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鋼構造物工事業の主任技術者とは?資格や実務を解説

こんにちは!建設業界のダイナミックな仕事、特にビルや橋を支える「鉄骨」の世界に興味を持っています。

最近、「鋼構造物工事業の主任技術者」というキーワードが気になって、いろいろと調べてみました。   この仕事、社会のインフラを支える上で欠かせない存在ですよね。でも、いざ自分が目指すとなると、いろいろな疑問が湧いてきませんか?

この仕事に就くための資格要件って具体的にどうなってるんだろう?とか、もし資格がなくても実務経験だけで10年頑張れば本当になれるのかな?とか、素朴な疑問が尽きないですよね。

それに、現場のことを考えると、よく似た「とび・土工」との工事内容の違いも曖昧だったりしませんか?建築施工管理技士の資格が必要なのは分かるけど、なぜ「躯体」っていう種別じゃないとダメなのか、その理由も気になります。   さらに、その先のキャリアとして監理技術者を目指す道筋や、やっぱり大事な年収の目安についても、リアルなところが知りたいところです。

この記事では、私がそんな疑問を持って調べた内容をもとに、鋼構造物工事業の主任技術者に関するアレコレについて、できるだけ分かりやすくポイントを整理してみたいと思います。   これから資格取得を目指す方や、今まさに勉強中の方、あるいは自分のキャリアに悩んでいる方にとって、何か少しでも参考になれば嬉しいです。

  • 主任技術者になるための3つの基本ルート
  • 必要な資格や実務経験の具体的な要件
  • 現場での役割と「とび・土工」との境界線
  • 2025年の法改正による影響と将来性
目次

鋼構造物工事業の主任技術者になるには?

まず、鋼構造物工事業の「主任技術者」という重要なポジションに就くための「道」についてですね。   建設業法という法律で定められた公的な役割なので、誰でもすぐになれるわけではありません。

私が調べたところ、そのルートは大きく分けて3つあるみたいです。   どのルートを選ぶかで、必要な準備や年数、そして「証明」の手間が全然違ってくるんですよね。
それぞれの特徴を見ていきましょう。

資格要件の3つのルート

主任技術者になるためのルートは、建設業法で明確に決められています。ざっくり言うと、「資格」「学歴+経験」「経験のみ」の3パターンですね。   この3つのどれかをクリアすればOK、ということみたいです。

それぞれのメリットや大変さを、ちょっと比較表っぽくまとめてみました。

主任技術者になる3つのルート比較

ルート 主な要件 メリット デメリット・注意点
① 国家資格 施工管理技士、技能士など 対外的な証明が容易。

信頼性が最も高い。

監理技術者への道が開ける。

試験勉強の時間と費用がかかる。
② 学歴+実務経験 指定学科卒 + 3年 or 5年 経験年数が短縮される。 指定学科(土木・建築・機械)卒が前提。

卒業証明書や履修内容の確認が必要。

③ 実務経験のみ 10年以上の実務経験 学歴・資格不問。

現場叩き上げで目指せる。

10年分の経験証明(契約書等)が超大変。

この中で、やっぱり一番確実で、転職する時にも「私、技術者です!」と客観的に証明しやすいのは、①の国家資格ルートかなと思います。

③の「実務経験10年」は、一見すると誰でも目指せそうですが、実はこの「10年分の証明」が最大の難関みたいで…。   その話は、もう少し後で詳しくしますね。

施工管理技士(土木・建築)

では、その「国家資格」ルートの王道が、ご存知「施工管理技士」の資格です。

鋼構造物工事って、すごく幅が広くて、ビルの鉄骨(これは建築分野)もあれば、高速道路や川をまたぐ橋(これは土木分野)もありますよね。   なので、対応する施工管理技士の資格も、この両分野にまたがっています。

<鋼構造物工事業で認められる主な資格>

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(種別:土木
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(種別:躯体

1級の資格を持っていれば、主任技術者はもちろん、特定建設業の許可が必要な大規模工事で必須となる「監理技術者」にもなれます。   将来的に大きなプロジェクトを動かしたい!と考えるなら、キャリアアップのために1級は最強の資格と言えそうです。

とはいえ、いきなり1級は大変なので、まずは2級からスタートして実務経験を積みながら1級を目指すのが、現実的なステップアップかもしれませんね。

職人さんからのキャリアパス「技能検定」

ちなみに、施工管理技士は「管理」側の資格ですが、現場の「職人」さん向けの資格からも主任技術者への道が開かれています。   それが「技能検定(鉄工技能士)」です。

  • 1級鉄工技能士 : 合格すれば、それだけで主任技術者の要件を満たします。
  • 2級鉄工技能士 : 合格後、3年以上の実務経験(平成16年以降の合格者)があればOKです。

この鉄工技能士には「製缶(タンクなどを作る)」や「構造物鉄工(ビルや橋の部材を作る)」といった作業区分がありますが、どちらも鋼材の加工・組立という点で、鋼構造物工事業の要件として認められています。   現場でのスキルを極めた職人さんが、その技術力を公的に証明し、管理者(主任技術者)へとステップアップできる素晴らしい制度だなと思います。

建築施工管理技士(躯体)とは

ここでちょっと気になるのが、さっきのリストにあった2級建築施工管理技士の「(躯体)」という部分です。

実は、2級建築施工管理技士の資格は、合格証書に「種別」が書かれていて、「建築」「躯体(くたい)」「仕上げ」の3つに分かれているんです。

鋼構造物工事というのは、文字通り、建物の骨組み(=躯体)を作る工事ですよね。   地震や台風から建物を守る、一番大事な心臓部です。

だから、例えば壁紙や塗装、床貼りといった「仕上げ」の種別の資格ではダメで、建物の構造的な安全性を担保する「躯体」の資格が必要になる、というわけです。   当たり前と言えば当たり前かもですが、受験するときや、会社が技術者として登録するときは、この「種別」を絶対に間違えないようにしないといけないですね。

実務経験10年で目指す場合

「資格も学歴もない!」という場合でも、建設業法は「じゃあダメです」とは言っておらず、10年以上の実務経験があれば主任技術者になれる、という道がちゃんと残されています。

ただ、これは私が調べた中で一番「言うは易く行うは難し」なルートだと感じました。   想像以上にハードルが高いみたいで…。

「実務経験10年」の証明がなぜ難しいのか

問題は、「私は10年間、鋼構造物工事に従事していました」という事実を、行政(許可を出す土木事務所など)に対して、客観的な書類で証明しなければならない点です。

口頭や履歴書だけではダメで、例えば過去10年分の「工事請負契約書」や「注文書・請書」「請求書」の控えなど、その工事に携わっていたことが明確にわかる公的な(?)書類が、10年分、毎月のように必要になります。

もし途中で転職していたら、前の会社にお願いして、書類にハンコをもらったり、契約書のコピーをもらったり…なんて作業が発生します。   もし円満退社じゃなかったり、その会社が倒産してしまっていたら…?考えるだけで大変ですよね。

さらに、集めた書類が「とび・土工工事」ではなく、ちゃんと「鋼構造物工事」の経験だと証明する必要もあって、これがなかなか大変そうだなと感じました。

学歴と指定学科の範囲

もう一つのルートが「学歴+実務経験」です。   これは、特定の学科を卒業していると、主任技術者に必要な実務経験の年数が短縮される、という優遇パターンですね。

  • 大学・高専卒(指定学科) → 3年以上の実務経験
  • 高校卒(指定学科) → 5年以上の実務経験

(※学歴なしだと10年必要だったのが、大幅に短縮されます)

じゃあ、その「指定学科」って何?というと、鋼構造物工事の場合は「土木工学」「建築学」「機械工学」に関する学科が基本です。

「機械工学」がOKなのは、ちょっと意外に思うかもですが、鉄骨というのは「鋼材」という材料の塊です。   それを加工する(切る・曲げる・溶接する)技術や、材料そのものの強さを学ぶ「材料力学」「溶接工学」などは、まさに機械工学の専門分野。   だから指定学科として認められているんですね。

逆に、「電気工学」や「衛生工学(空調など)」は、管工事や電気工事の指定学科にはなっても、鋼構造物工事では原則NG。   自分の卒業学科が「建築デザイン科」や「環境システム科」みたいな名前で、指定学科に当てはまるか不安な場合は、卒業証明書や履修科目表(シラバス)を持って、申請する行政の窓口に事前相談するのが一番確実みたいです。

鋼構造物工事業の主任技術者の実務知識

さて、無事に主任技術者になれたとして、実際の現場ではどんな知識が必要になるんでしょうか。   資格があるだけでは現場は動きませんよね。

特に、他の工事との境界線や、法律の改正、そしてやっぱり気になるお給料の話は、主任技術者として働く上で欠かせない実務知識です。   私が調べた実務的なポイントもまとめてみますね。

とび土工との工事内容の違い

これ、実務で一番ややこしいポイントだと思うんですが、「鋼構造物工事」と「とび・土工・コンクリート工事」の境界線です。

だって、鉄骨を現場で組み立てる作業(「建方(たてかた)」と言います)は、「とび職」さんの仕事ですよね?じゃあ、なんで「とび・土工」じゃなくて「鋼構造物」の許可が必要なの?と。

分かれ目は「加工」の有無と「一貫性」

最大のキーワードは、何度も出てきますが「加工」です。

建設業法上の「鋼構造物工事業」とは、自社や提携工場で、設計図や工作図をもとに鋼材を切ったり、穴をあけたり、高強度のボルトを締めたり、溶接したりする「加工」を行い、それを現場に運んで「組立て」るまでを一貫して請け負う工事を指します。

一方で、すでに他社が「加工」した鉄骨部材が現場に支給されて、自分たちの会社は現場での「組立て(建方)」だけを行う場合。   これは「鋼構造物工事」ではなく、「とび・土工・コンクリート工事業」に分類される可能性が非常に高いそうです。

ここを間違えると、例えば「鋼構造物」の許可しか持っていないのに「とび・土工(組立のみ)」の仕事を請け負ったり、その逆をしてしまうと、「無許可営業」という重大な法令違反(!)になりかねません。

自分が担当する工事がどっちの許可業種にあたるのか、主任技術者として契約書の内訳明細をしっかり確認するスキルは、超重要な知識ですね。

現場代理人との兼務ルール

現場では、「主任技術者」のほかに「現場代理人」という役割もよく出てきます。   この二つ、ごっちゃになりやすいですよね。

役割の違い

  • 主任技術者 : 建設業法に基づいて、工事の「技術的な管理(品質、工程、安全など)」を行う技術責任者
  • 現場代理人 : 工事請負契約約款に基づいて、受注者(会社)の代理人として、発注者との協議や現場の運営を行う契約上の責任者

中小規模の工事では、コスト面もあって、この2つを「現場代理人 兼 主任技術者」として1人で兼務するのが一般的です。

兼務のルールと緩和措置

ただし、公共工事などで、契約書に「現場代理人は現場に常駐すること」という条項が入っている場合、その人はその現場に付きっきりでなければなりません。   そうなると、物理的に他の現場の主任技術者や現場代理人を兼務するのはNG、というのがこれまでの原則でした。

でも、最近は深刻な技術者不足に対応するため、この「常駐義務」のルールが緩和されてきているみたいです。   例えば、以下のような条件を満たせば、近場の複数現場の兼務を認める、という自治体(神奈川県や宮崎県都城市など)が増えているようです。

  • 常に携帯電話などで連絡が取れる体制を確保すること。
  • 兼務する現場同士が近接していること(例:同一市内、車で30分圏内など)。
  • 自分が不在の間に連絡を取り次ぐ「連絡員」というサブ担当を現場に置き、その旨を発注者に届け出ること。

鋼構造物工事は、工場での「加工」期間が長く、現場での「組立」期間は短い、といった特性もあります。   限られた技術者を効率的に配置するためにも、こうした緩和措置をうまく活用することが、今後の現場運営の鍵になりそうですね。

監理技術者や基幹技能者とは

主任技術者になった後のキャリアパスも気になりますよね。   主任技術者はゴールではなく、スタート地点とも言えます。

主任技術者の次のステップ「監理技術者」

まず、特定建設業の許可が必要な、より大規模な工事(元請として4,500万円以上を下請に出す場合など ※詳細は次項)を担当するのが「監理技術者」です。

これになるには、原則として1級施工管理技士(土木or建築)などの1級国家資格が必要です。   2級資格や実務経験だけでは主任技術者までしかなれません(例外を除く)。   まさに、主任技術者の次のステップ、というイメージですね。

現場のプロフェッショナル「登録基幹技能者」

もう一つ、施工管理技士とは別のベクトルで注目したいのが「登録基幹技能者」という制度です。

現場のスペシャリスト「登録基幹技能者」

これは、現場の第一線で活躍する職人さん(例えば「鳶(とび)」や「橋梁工」)として、長年の経験と極めて高い技能を持ち、さらに現場のチームをまとめるマネジメント能力もある人を、国が認定(登録)する制度です。

この資格を持っていると、会社の技術力を評価する「経営事項審査(経審)」の技術力評点(Z点)で高く評価されますし、一部の資格は主任技術者の要件としても認められています。

施工管理技士が図面と工程を管理する「管理」のプロなら、登録基幹技能者は、図面を現実に、かつ安全に作り上げる「現場施工」のプロフェッショナル、という感じで、どちらも鋼構造物工事には欠かせない重要な存在だなと思います。

2025年法改正の影響

法律の話で、これは本当に知っておかないといけない!という大事な改正がありました。   インプットした記事データベースにもありましたが、2025年(令和7年)の建設業法改正です。

さっき「監理技術者」が必要な工事は「元請として4,500万円以上を下請に出す場合」と言いましたが、これ、改正前は「4,000万円以上」でした。

「たった500万円の違い?」と思うかもですが、これは建設業界にとって、ものすごく大きな違いなんです。

改正の背景(なぜ金額が変わった?)

その背景にあるのが、近年の鋼材価格をはじめとする資材の異常な高騰です。   昔なら3,800万円くらいで収まっていた工事が、作業量や内容はまったく同じなのに、材料費が上がったせいで、見積り金額だけ4,000万円を超えちゃう…というケースが頻発していたそうです。

もし基準額が4,000万円のまま放置されると、本当は中規模工事なのに、金額(名目)上だけ大規模工事扱いになり、1級資格者(監理技術者)が必要な現場だらけになってしまいます。   ただでさえ技術者が足りないのに、これでは現場が回らなくなってしまいますよね。

そこで、こうした経済の実態に合わせて、監理技術者の配置や特定建設業許可が必要となる基準額が、4,000万円から4,500万円に引き上げられました。  (※建築一式工事は6,000万円→7,000万円)

(出典:国土交通省「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定」

この改正により、下請契約額が4,500万円未満の工事であれば、引き続き「主任技術者」(2級資格者や実務経験者)が担当できることになり、中堅・中小の建設会社と、そこで活躍する主任技術者の活躍の場が守られた、と言えるんじゃないかなと思います。   これは本当に重要な変更点ですね。

資格保有者の年収目安

そしてやっぱり一番気になるのは、お給料の話かもしれませんね。   資格を取って責任ある仕事をするわけですから、見返りも期待したいところです。

私が参考にしたデータ(土木施工管理技士の平均)では、平均年収は約610万円ほど、とありました。   もちろん、これはあくまで全体の平均値です。

鋼構造物工事の中でも、特に高い専門性が求められる「長大橋(きょうりょう)」や「大型プラント」「超高層ビル」の鉄骨などを扱える1級の技術者になると、その希少性から年収700万~900万円、あるいはそれ以上になるケースも珍しくないとか…。

会社によっては、1級施工管理技士で月1~2万円、2級で数千円といった「資格手当」が基本給にプラスされるのも一般的みたいですね。   資格が直接収入に結びつくのは、勉強のモチベーションになりますよね。

年収はあくまで目安です

ここで挙げた年収は、あくまで私が目にした一般的なデータの一例にすぎません。

実際の金額は、勤務する地域(都市部か地方か)、会社の規模、あなたの経験年数、そして担当する工事の種類(ビル、橋、プラント、耐震補強など)によって、本当に大きく変動するはずです。

具体的な条件は、転職サイトのモデル年収例や、実際の求人情報を直接確認してみるのが一番確実ですよ。

鋼構造物工事業の主任技術者の重要性

ここまで、鋼構造物工事業の主任技術者について、資格の取り方から実務、キャリア、法改正まで、私が気になった点をまとめてみました。

ビルや橋の骨組みを作るこの仕事は、目に見える形で社会のインフラを支える、すごく重要で責任のある役割ですよね。   だからこそ、建設業法でも、土木や建築と並ぶ「指定建設業」の一つとして、特に重い位置づけにされているんだな、と納得しました。

最後に、これから目指す上で大事だなと思ったポイントを、もう一度おさらいしますね。

これから目指す方への2つのアドバイス

  1. 「実務経験10年」は最終手段と考える10年分の契約書や請求書を完璧に揃えるのは、会社の協力があっても現実的にはかなり大変です。   もし会社に資格取得支援制度(費用補助や勉強会)があるなら、それを最大限活用して、早期に「2級施工管理技士」や「技能士」の資格取得にチャレンジするのが、一番確実で将来性のあるキャリアアップの道かなと思います。
  2. 「加工」の有無に誰よりも敏感になる自分が担当する工事が、契約上「鋼構造物工事」なのか、それとも「とび・土工工事」なのか。   この業種区分を契約段階でしっかり確認するクセをつけることが、技術者としての自分自身を、そして会社を「法令違反」という重大なリスクから守るために、すごく重要だと感じました。

建設業界は、2024年問題(時間外労働の上限規制)や、深刻な技術者不足、そしてインフラの老朽化対策(リニューアル工事の増加)など、今まさに大きな転換期を迎えているみたいです。

だからこそ、鋼構造物工事業の主任技術者のような、確かな専門知識と資格を持った技術者は、これからますますその価値が高まっていくんじゃないかなと、私は強く思います。

【重要】最終的な確認は必ず専門家へ

この記事の情報は、私が2025年11月時点で個人で調査した内容に基づいています。   制度や法律、補助金などは、日々改正される可能性があります。

実際に建設業許可の申請を行う場合や、技術者の要件について最終的な判断をする際は、必ず行政書士などの専門家や、管轄の土木事務所(建設業許可窓口)で最新の正確な情報を確認してくださいね。

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