経営セーフティ共済は節税に良いと聞いて加入したものの、本当に節税効果があるのか、デメリットの方が大きいのではないか、とモヤモヤしている人も多いかなと思います。 経営セーフティ共済は中小企業倒産防止共済とも呼ばれ、掛金を全額損金にできる制度ですが、ネットで調べると倒産防止共済は節税にならないとか、元本割れが怖い、解約のタイミングを失敗すると税金がとんでもないことになる、といった情報もたくさん出てきますよね。
実際には、節税効果だけでなく、解約のタイミングを間違えた時の元本割れや資金繰りの悪化、一時貸付金の使い方、出口戦略の設計など、押さえておくべきポイントがかなり多い制度です。 特に、40か月未満での解約は大きなデメリットになりやすく、経営セーフティ共済のメリットとデメリットをしっかり理解していないと、思っていたのと違う結果になりがちです。 これを知らずに「節税になるらしいから」と走り出してしまうと、後から後悔するパターンになりやすいんですよね。
また、小規模企業共済や法人保険と比べてどこが違うのか、個人事業主にとっても意味があるのか、資金繰りが不安な会社でも使っていいのか、といった疑問もよく出てきます。 そもそも倒産防止共済という名前なのに、節税目的で使っていいのか、という違和感を持っている人もいるはずです。 この記事では、こうした経営セーフティ共済に関する節税にならないと言われる理由や、中小企業倒産防止共済としての本来の役割、一時貸付金を使った資金繰りの工夫、出口戦略の考え方まで、私自身が経営者の立場で実際に検討してきた視点から整理していきます。
経営セーフティ共済は、うまく使えば心強い制度ですが、節税だけを目的にすると痛い目を見ることもあります。 ここで仕組みとリスク、メリットとデメリット、さらに他の制度との違いまで押さえておけば、あなたの会社にとって本当に必要かどうかがかなりクリアになるはずです。 この記事を読み終わるころには、「うちは入るべきか」「すでに入っているけど、このままでいいか」を自分で判断できるようになることをゴールにして、一緒に整理していきましょう。
- 経営セーフティ共済と中小企業倒産防止共済の基本的な仕組みと節税効果の正体
- 「節税にならない」と言われる理由と40か月ルールや元本割れリスクの実態
- 役員退職金や赤字年度、修繕費などと組み合わせた現実的な出口戦略の考え方
- 一時貸付金を活用した資金繰り対策と小規模企業共済や法人保険との使い分け
経営セーフティ共済 節税にならない を巡る基本的理解

まずは、経営セーフティ共済がどんな制度で、なぜ節税にならないと言われがちなのか、その全体像から整理していきます。 ここを押さえておくと、ネットで見かけるバラバラな情報が一本の線でつながってきますよ。 「結局うちは入るべきなの?」というモヤモヤを解消するために、土台となる知識をここで固めてしまいましょう。
経営セーフティ共済とは何か
経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済という正式名称のとおり、本来は取引先の倒産に巻き込まれて自社が連鎖倒産しないようにするための制度です。 運営しているのは国の外郭団体である中小企業基盤整備機構(中小機構)で、銀行や信用金庫、商工会・商工会議所などを通じて申し込みができます。 いわゆる「民間の商品」ではなく、国が関わっている公的な共済制度だという点も、安心材料の一つです。
ざっくり言うと、毎月掛金を積み立てておき、万が一主要な取引先が倒産したときに、その売掛金に応じて共済金を借りられる仕組みです。 掛金は月額5,000円から20万円まで5,000円単位で選べて、累計800万円が上限。 この掛金が全額損金(法人)または必要経費(個人事業主)になるので、「節税に使える」と注目されてきたわけですね。 加入要件も、中小企業庁が定める資本金や従業員数などの基準を満たしていれば幅広い業種が対象になります。
制度の法律的な位置づけとしては、中小企業倒産防止共済法という法律に基づいて設計されています。 国としては、小規模企業共済で経営者の引退・老後を守り、経営セーフティ共済で取引先倒産のリスクをカバーする、という二本柱で中小企業を支えるイメージです。 制度の概要や掛金・共済金の条件は、中小企業庁の公式ページで公開されているので、一度目を通しておくとイメージが湧きやすいですよ。 (出典:中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度について」)
一方で、積み立てた掛金は解約すれば解約手当金として戻ります。 ただし、戻り方にはルールがあって、納付月数が短いほど支給率が低く、最悪の場合は元本割れどころか掛金がゼロになるケースもあります。 さらに、取引先が倒産したときに借りられる「共済金貸付」と、資金繰りだけのために使う「一時貸付金」、任意の「解約」とでは、それぞれルールや税務処理が違います。 このあたりをざっくりでも理解しておくと、制度全体をかなりスッキリ捉えられるはずです。
名称がいくつかあって紛らわしいですが、経営セーフティ共済=中小企業倒産防止共済=倒産防止共済という理解で大丈夫です。 書類やサイトによって呼び方が違っても、基本的には同じ制度を指しています。
どんな会社がターゲットになっているか
ターゲットになっているのは、ざっくり言うと「取引先の倒産による連鎖倒産リスクを抱えている中小企業・個人事業主」です。 具体的には、特定の大口顧客に売上を依存している会社や、下請け構造の中で仕事を受けている会社、掛売りの比率が大きい事業などですね。 こうした会社にとって、売掛金が焦げ付くリスクは、ある意味で地震や火事と同じくらい怖いものです。
逆に言うと、取引がほぼ現金決済で、掛売りがほとんどないビジネスだと、本来の「倒産防止」という意味ではメリットが小さくなります。 その場合は、純粋に「税金の繰り延べ+一時貸付金による資金繰りの保険」として考えることになります。 このあたりは、あなたのビジネスモデルと照らし合わせて考えてみてください。
節税にならない と言われる理由の構造
経営セーフティ共済が「節税にならない」と言われる一番大きな理由は、掛金を払ったときに損金にできる一方で、解約手当金を受け取るときに全額が益金として課税される構造にあります。 つまり、入口と出口の両方で税務処理がセットになっているんですよね。ここを理解していないと、「掛金が全額経費になる=その分まるまる得」と勘違いしてしまいがちです。
「その年だけ見れば節税」は事実
たとえば、実効税率30%の法人が掛金を毎年240万円支払うと、その年の税金は約72万円減ります。 これは計算上の話ではなく、実際に納める法人税・住民税・事業税などの合計が軽くなるので、キャッシュフローとしては確かにラクになります。 決算期に税理士から「今年は利益が出ているので、掛金を増額しておきますか?」と提案されるのは、この即効性があるからです。
ここだけを見ると、「やっぱり節税になっているじゃん」と感じるのは自然です。 実際、多くの経営者がこの感覚で「経営セーフティ共済は節税商品」というイメージを持っています。私も最初はそうでした。
トータルで見ると「税金の前借り」になりやすい
ただし、将来解約して解約手当金を一括で受け取ると、その全額にまた税金がかかります。 もし掛金を払っているときと解約するときの税率が同じであれば、トータルの税額はほぼ変わりません。 単に税金の支払いタイミングを将来に繰り延べているだけというイメージです。ここが、「本質的には節税ではない」と言われる一番シンプルな理由です。
注意しておきたいポイント
- 掛金を支払った年は税金が減るが、解約した年はその分税金が増える
- 実効税率が変わらないなら、長い目で見ると税負担総額はほとんど変わらない
- 節税を目的にしているだけだと「思っていたほど得していない」状態になりがち
もう少しイメージしやすくすると、「今期は税金を減らせるけど、将来のどこかのタイミングで一気に請求書が来る」という感じです。将来の自分に税金の支払いを押し付けているとも言えます。 そう考えると、目先のキャッシュだけ見て「節税になった!」と喜ぶのはちょっと危ないですよね。
インフレと時間価値の影響も無視できない
さらに、インフレでお金の価値が少しずつ目減りしていく環境では、「無利息でお金を寝かせている」こと自体が実質的なコストにもなり得ます。 例えば、インフレ率が年2%で10年続けば、ざっくりと元のお金の価値は8割弱まで落ちます。800万円を10年寝かせた場合、実質的な購買力は640万円分くらいまで下がってしまうイメージです。
経営セーフティ共済は基本的に利息が付かないので、インフレが続くほど「寝かせている間に価値が目減りする」というリスクを抱えます。 もちろん、その間に事業で稼げるお金や、万が一の倒産リスクに備えられる安心感もあるので、単純にマイナスというわけではありません。 ただ、「節税」という言葉だけを追いかけると、この時間価値の感覚が抜け落ちてしまいがちなので、意識しておきたいポイントです。
税務処理の繰り延べと課税タイミングの仕組み
もう少し具体的に、税金の繰り延べがどう動いているのかを整理しておきます。 感覚的なイメージだけだと危ないので、最低限のロジックは押さえておきたいところです。 「損金になる」「益金になる」という言葉だけでは、どうしてもピンと来ないですからね。
入口側:掛金を支払うときの処理
法人であれば、掛金を支払うときの仕訳はざっくりこんな感じです。
借方:共済掛金(保険料等) / 貸方:普通預金
この共済掛金は、その期の損金として扱われます。 つまり利益が減るので、その分だけ法人税・住民税・事業税などの負担が軽くなります。 利益の出ている年度に掛金を積み立てると、「その年の税金だけ」は確かに軽くなるわけです。 決算前に掛金を増額するのは、この入口側の効果を最大化したいからです。
個人事業主の場合も基本は同じで、事業所得の必要経費に算入されます。 青色申告をしている人であれば、帳簿の経費として計上されるイメージですね。 どちらにせよ、「掛金=その年の利益を圧縮するもの」と考えればOKです。
出口側:解約手当金を受け取るときの処理
一方、解約して解約手当金を受け取るときは、今度は逆側です。
借方:普通預金 / 貸方:解約手当金(雑収入・益金)
この解約手当金は全額が益金になるので、その年度の利益が一気に増えます。 利益が増えれば、当然税金も増えます。 これまで先送りしていた税金が、ここでまとめて襲いかかってくるイメージですね。 特に、何年分も積み立ててきた掛金を一括で解約すると、その年の利益がドカンと跳ね上がるので、想像以上の納税額になるケースも多いです。
つまり、経営セーフティ共済は「いつ解約するか」によって、税金のインパクトがまるで変わってきます。 利益が出ている年に解約してしまうと、せっかく過去に節約してきた税金を、そこで一気に払い戻してしまうようなものです。 逆に、赤字の年や、退職金など大きな損金が出る年に解約できれば、トータルとして税負担をかなり抑えられる可能性があります。
「実質的に得をする」典型パターン
- 利益が多くて高い税率がかかる年に掛金を支払う
- 赤字や大きな費用が出る年に解約手当金を受け取る
- 結果として、高い税率で払うはずだった税金を、低い税率の年にずらせる
このように、税率や損金のタイミングをうまくコントロールできれば、単なる繰り延べを超えて、トータルの税額を下げることも可能です。 ただし、それができないケースでは「節税にならない」という評価になりやすい、というわけですね。 ここが、経営セーフティ共済を「節税商品」として見るか、「税のタイミング調整ツール」として見るかの分かれ目だと感じます。
2024年制度改正の内容と節税スキーム終焉の意味
経営セーフティ共済がここ数年で一気に「節税にならない」と言われるようになった背景には、2024年10月の制度改正があります。 税理士のあいだではかなり大きな話題になったので、すでに加入している会社にとっては絶対に押さえておきたいポイントです。 いわゆる「2年縛り」の導入で、昔ながらの節税スキームがほぼ封じられてしまった形ですね。
ポイントは「解約後2年間の損金否認」
改正の核心は、とてもシンプルです。 解約した日から2年を経過する日までに支払う掛金については、原則として損金算入が認められない、というルールが入ったことです。 言い換えると、「解約してから2年のあいだは、掛金を払っても節税効果はゼロ」ということになります。
これによって、以前はよく使われていた「800万円まで積み立て→解約→すぐ再加入してまた損金化」というループが使えなくなりました。 昔は、利益が大きくなったタイミングで解約して資金を取り出し、また利益が増えたら再加入して損金を作る、ということがある程度自由にできていました。 今は、解約してすぐ再加入しても、その掛金は資産扱いで経費にならないので、節税の意味がほぼなくなったわけです。
改正後に絶対押さえておきたいこと
- 安易に解約すると、向こう2年間は経営セーフティ共済での節税ができなくなる
- 一度解約したあとに「やっぱりまた入りたい」となっても、損金効果はしばらくゼロ
- 短期的な利益調整のための加入・解約の繰り返しはほぼ封じられた
「出口の重さ」が一段と増したという理解が大事
つまり今は、経営セーフティ共済を「短期で出たり入ったりする節税ツール」として使うのは現実的ではありません。 解約するという判断そのものが、かなり重い意味を持つようになった、と考えておいた方がいいです。 特に、資金繰りが苦しくなったタイミングで勢いで解約してしまうと、「資金は一瞬増えるけど、その後2年間は節税効果ゼロ」という状態に陥ります。
個人的な感覚としては、「解約は一度きりの必殺技」と考えるくらいでちょうどいいと思います。 その一回をどのタイミングで切るのかが、経営セーフティ共済の成否を左右します。 退職金との相殺や、大きな赤字・修繕が出るタイミングなど、「ここで解約するのが一番おいしい」という年を想定しておき、それまでは極力解約せずに持ち続ける、というスタンスですね。
元本割れリスクと返戻率の現実
もう一つ見落とされがちですが、実はかなり重要なのが元本割れリスクです。ここを理解していないと、「税金は繰り延べでもいいか」と軽く考えて加入してしまい、途中解約でがっつり損をする、というパターンになりがちです。 特に、創業期や成長期でキャッシュに余裕がない会社は、この元本割れリスクを甘く見ると危ないです。
40ヶ月未満の解約は基本的に損
経営セーフティ共済の解約手当金は、掛金納付月数に応じて支給率が決まっています。 ざっくりイメージをつかむために、任意解約(自己都合の解約)の支給率だけ抜き出してみます。
| 掛金納付月数 | 任意解約支給率の目安 |
|---|---|
| 1〜11ヶ月 | 0%(実質全額掛け捨て) |
| 12〜23ヶ月 | 80%前後 |
| 24〜29ヶ月 | 85%前後 |
| 30〜35ヶ月 | 90%前後 |
| 36〜39ヶ月 | 95%前後 |
| 40ヶ月以上 | 100%(元本回収) |
※正確な支給率は公式資料で必ず確認してください。
特にインパクトが大きいのは、12ヶ月未満の任意解約が支給率0%になる点です。 つまり、その時点までに払った掛金が丸ごと戻ってこない可能性があるということですね。 12〜39ヶ月の解約も、支給率が100%に届かないので元本割れになります。 例えば、掛金を合計100万円払った状態で24ヶ月で解約すると、戻ってくるのは85万円前後。残りの15万円は、その時点で確定した損失です。
「とりあえず入って、ダメならやめればいい」は危険
- 40ヶ月以上続ける前提が立たないなら、最初から加入しない方が安全
- 資金繰りが厳しくなるたびに解約を検討していると、元本割れでキャッシュが削られていく
- 返戻率と税金の両方を踏まえると、短期解約は「高い授業料」になりやすい
税金まで含めた「トータル損益」を必ず見る
元本割れの怖いところは、税金まで含めて計算すると、見た目以上にマイナスが膨らむことです。 例えば、実効税率30%の会社が100万円の掛金を払い、2年目(支給率80%)で解約するとします。
・掛金支払い時に減った税金:100万円 × 30% = 30万円
・解約時に戻るお金:100万円 × 80% = 80万円
・その80万円にかかる税金:80万円 × 30% = 24万円
このケースをトータルで見ると、「30万円得して、15万円の元本割れで、24万円の税金を払う」という形になります。 つまり、+30 −15 −24 = −9万円。見事にマイナスです。 支給率によって数字は変わりますが、40ヶ月未満の解約ではこういった構図になりやすいです。
この仕組みを踏まえると、経営セーフティ共済は「40ヶ月以上は続ける前提で、なおかつ出口が描けている会社向け」の制度だと言えます。 逆に、先が見えない状態での加入は、節税どころか資金繰りを悪化させてしまうリスクが高いです。 加入前に、「最低でも3年半は続けられるか?」と、自社のキャッシュフローと相談してみてください。
経営セーフティ共済 節税にならない を踏まえた最適運用と出口戦略

ここからは、「節税にならない」と言われる前提を踏まえたうえで、それでもうまく使うと意味があるケースや、具体的な出口戦略について見ていきます。 単に否定するのではなく、「どうすれば活きるのか」を整理していきましょう。 ここが分かると、「入る or 入らない」だけでなく、「どう出口まで設計するか」という目線で制度を見られるようになります。
役員退職金との相殺による出口戦略の可能性
経営セーフティ共済を最もきれいな形で着地させるパターンの一つが、役員退職金との相殺です。 これはよく「ゴールデンエグジット」と呼ばれる手法で、法人と個人の両方で税制優遇を最大限に活かせるのが魅力です。 私自身も、「どうせ解約するなら退職のタイミングまで持っておけないか?」という視点でシミュレーションすることが多いですね。
基本的な流れのイメージ
役員退職金と組み合わせる王道パターン
- 現役時代に掛金を積み立て、解約手当金の枠を育てておく
- 経営者の退任タイミングで退職金の支給を決議する
- 退職金支給と同じタイミングで経営セーフティ共済を解約し、解約手当金を受け取る
- 解約手当金(益金)と退職金(損金)を法人内で相殺する
法人側では、解約手当金は益金になりますが、同時に役員退職金を損金に計上することで利益を相殺できます。 個人側では、受け取った退職金が退職所得として扱われ、退職所得控除や2分の1課税などの優遇を受けられるため、結果としてかなり低い税負担で会社のお金を個人に移転できる可能性があります。
例えば、勤続30年のオーナー社長が2,000万円の退職金を受け取るケースを想像してみてください。 退職所得控除や2分の1課税の仕組みを使えば、同じ2,000万円を毎年の役員報酬として受け取る場合と比べて、手取りがかなり変わってきます。 その原資の一部を経営セーフティ共済で積み立てておく、というイメージです。
この戦略を取れる会社・取れない会社
もちろん、誰でもこのパターンを取れるわけではありません。前提として、
- オーナー経営者がある程度長期で事業を続ける予定がある
- 将来の退任タイミングをざっくりでもイメージできている
- 会社の利益水準的に、妥当な額の退職金を支払える
といった条件が必要になります。 逆に、いつ事業を畳むか見えない、役員構成が流動的、そもそも退職金を出せるほど利益が残っていない、という場合は、このゴールデンエグジットを前提にした設計は現実的ではありません。
とはいえ、「うちはまだ早いかな」と感じる会社でも、将来このパターンを取れるように、今から掛金や退職金規程の整備を進めておく価値はあります。 顧問税理士と話すときに、経営セーフティ共済の出口として退職金を前提にしたシミュレーションを一度してもらうと、自社にとってのリアリティが見えてくるはずです。
赤字決算や損失年度との組み合わせでの活用法
もう一つ現実的な出口戦略として意識しておきたいのが、「赤字や大きな損失が出る年度に解約をぶつける」という使い方です。 これは、本業でどうしても厳しい年が出てしまったときのセーフティネットとして機能します。 ここは、精神的な安心感という意味でも大きいところです。
「いざというときの利益調整弁」としての役割
例えば、売上の柱だった取引先がなくなった、設備トラブルで長期の工事ストップが発生した、などで営業赤字が見込まれるケース。 このまま決算を迎えると赤字で金融機関の評価が下がりそう、という状況は現場でもよくあります。 赤字決算になると、銀行の格付けが下がったり、今後の融資条件に響いたりと、目に見えないコストが発生しやすいんですよね。
そのタイミングで経営セーフティ共済を解約すると、解約手当金の益金と営業赤字をぶつけることができ、最終的な利益を黒字ラインまで持ち上げることも可能です。 これによって、税金を増やさずに決算書の見栄えをある程度キープできるので、税金面だけでなく、融資や信用力の面でもプラスに働くことがあります。
ただし「赤字=即解約」ではない
とはいえ、「赤字になりそうだから毎回解約する」という運用は、やはりおすすめしません。 理由は二つあって、ひとつは前半で話した通り、解約のたびに元本割れや税負担のリスクが付きまとうこと。 もう一つは、2024年の制度改正によって、解約後2年間は掛金の損金算入が認められないため、その後の節税余地が消えることです。
私の感覚としては、「どうしてもこの年の赤字だけは避けたい」「ここで赤字を出すと金融機関との関係がかなり厳しくなる」といった、本当に勝負どころの年にだけ解約を検討する、という使い方が現実的かなと思います。 それ以外の年は、赤字になりそうでも、一時貸付金や他の手段でしのぐ方がトータルでは良いケースも多いです。
もちろん、赤字が出たからといって必ず解約すべきという話ではありません。 あくまで「選択肢の一つ」として、赤字見込みの年に解約というカードを切れるようにしておく、というイメージに近いです。 具体的な判断は、決算前に顧問税理士と相談しながら進めるのがベストです。
設備投資や修繕費への充当を活かす慎重な方法
経営セーフティ共済の出口戦略として、設備投資や大規模修繕に合わせて解約する、という話もよく出てきます。「どうせ大きなお金を使うなら、そのタイミングで解約して資金を充てればいいのでは?」という発想ですね。 ただ、このパターンはしっかり理解しておかないと、「思ったほど損金にならない」という罠にはまりやすいところです。
減価償却の壁に注意
たとえば、解約手当金800万円を受け取って、そのまま800万円の機械を買ったとします。 感覚的には「800万円の支出だから、その期に800万円の経費になって相殺できそう」と思いがちですが、実際にはそうなりません。 機械や車両の多くは減価償却資産なので、購入した期に全額を経費にはできず、耐用年数に応じて数年にわたって分割して経費化されます。
つまり、解約した年は「益金800万円 vs 減価償却費の一部」という形になり、大きな課税が発生するリスクがあるわけです。 これを理解せずに「設備投資のタイミングで解約すれば税金は相殺できるはず」と考えてしまうと、決算時に予想外の納税額を突きつけられてびっくり、ということになりかねません。
即時に損金化しやすい支出と組み合わせる
相性が良い支出の代表例
- 原状回復などの修繕費(資本的支出に該当しないもの)
- 一年以内に提供を受けるサービスの前払い費用(短期前払費用のルールを満たすもの)
- 少額減価償却資産の特例を使える30万円未満の資産
- 中古資産など、耐用年数が短く早く償却できる資産
こういった「その期に損金として落としやすい支出」とタイミングを合わせると、解約手当金の益金とある程度きれいにぶつけることができます。 例えば、老朽化した内装の修繕や、IT機器の入れ替えなどは、内容によっては修繕費や少額資産として一気に経費化できることがあります。
ただし、税務上の判定は細かいルールに左右されるので、「これは修繕費でいけるのか?」「資本的支出と見なされないか?」といった点はとてもナイーブです。 個別の設備投資や修繕計画については、必ず事前に税理士と具体的な見積や内容を共有したうえで、「この支出に合わせて解約してもいいか」を検証することをおすすめします。 思い込みで動くと、ここもまた高い授業料になりがちです。
一時貸付金機能を使った資金繰り支援と税務回避
「資金繰りが不安だから、とりあえず解約して現金化しよう」と考えるケースも多いですが、その前に必ず検討してほしいのが一時貸付金です。 個人的には、経営セーフティ共済で一番おいしいのは、節税よりもこの一時貸付金ではないかと感じています。 ここを理解しておくと、「解約しない」という選択肢の価値がぐっと上がります。
一時貸付金は「解約しないまま現金を引き出す」仕組み
一時貸付金は、解約手当金相当額の範囲で中小機構からお金を借りられる仕組みです。上限は解約手当金の95%程度で、金利は近年で見ると年0.9%前後(あくまで一例)と、一般的なビジネスローンと比べるとかなり低水準になっています。 返済期間も原則1年の短期ですが、状況に応じて借り換えや再度の貸付を検討できるケースもあります。
何より大きいのは、これはあくまで「借入金」なので、受け取ったお金が益金として課税されないという点です。 解約してしまうと解約手当金に丸ごと課税されますが、一時貸付金であれば課税を発生させずに資金を引き出せます。 ここが、節税にならないと言われる構造の中で唯一、かなり使い勝手が良い部分です。
一時貸付金の条件や金利、限度額の計算方法などをもう少し深く知りたい場合は、同じサイト内の経営セーフティ共済の裏ワザと節税活用法でも詳しく整理しています。 より実務的なイメージを掴みたいときに役立つと思います。
共済金貸付との違いと注意点
よく混同されるのが、本来の目的である共済金貸付との違いです。 共済金貸付は取引先倒産時に使うもので、借入額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されるなど、かなり重いペナルティが付いてきます。 一方、一時貸付金にはそういった掛金消滅のペナルティはありません。「倒産が起きた時の非常用ローン」が共済金貸付で、「平時の資金繰り用ローン」が一時貸付金、とイメージすると分かりやすいです。
解約前に必ず一時貸付金を検討する理由
- 解約すると解約手当金に課税されるが、一時貸付金なら課税されない
- 元本割れリスクを回避しつつ、資金繰りだけを一時的に補うことができる
- 40ヶ月到達前でも、一定の支給率に応じて借入枠を確保できる場合がある
資金繰りが苦しいときほど、「今すぐ現金が必要だ」という焦りから解約を選びがちですが、落ち着いて一時貸付金の選択肢を検討してみることをおすすめします。 解約せずに乗り切れれば、将来の出口戦略も生かしたままにできますからね。 経営セーフティ共済を「自分専用の予備口座+クレジットライン」と捉えると、この制度の見え方がガラッと変わってくるはずです。
まとめとして経営セーフティ共済 節税にならない をどう判断すべきか
ここまで見てきたように、経営セーフティ共済は単純な意味では「節税にならない」と言われても仕方がない制度です。 掛金を損金にしても、解約手当金でしっかり課税され、40ヶ月未満の解約では元本割れリスクもある。 なんとなく節税になるらしい、という感覚だけで使うと、痛い目を見る可能性が高いと思います。
一方で、役員退職金と組み合わせた出口戦略や、赤字年度・大規模修繕とのタイミング調整、一時貸付金を使った資金繰り支援など、きちんとしたシナリオを描いたうえで使えば、今でも十分に価値がある制度でもあります。 要するに、「節税が目的」ではなく、「財務の安全網や資金繰りの予備ラインを作ること」が主目的で、その結果として節税効果もついてくる、くらいの距離感で考えるのがちょうどいいかなと感じています。
こんな会社は慎重に検討した方がいい
- 40ヶ月以上継続できるかどうかの見通しが立っていない
- 毎年ギリギリの資金繰りで、途中解約の可能性が高い
- 「とにかく今期の税金だけ減らしたい」という短期発想が強い
逆に相性が良いケースのイメージ
- 安定して黒字を出せており、実効税率もそこそこ高い
- 経営者の退任タイミングや大きな修繕計画など、将来のイベントがある程度見えている
- 一時貸付金を「予備の与信枠」として確保しておきたい
最終的には、「経営セーフティ共済 節税にならない」という検索結果だけで怖がるのではなく、自社の状況に合わせて冷静にメリット・デメリットを天秤にかけることが大事かなと思います。 この記事をきっかけに、顧問税理士や金融機関とも対話しながら、「うちにとってのベストな付き合い方」を具体的にイメージしてもらえたらうれしいです。
最後に大事なお願い
この記事で紹介した内容や数値は、あくまで一般的な目安や制度の概要を、私の経験と知見をもとに整理したものです。 正確な情報は必ず中小機構や中小企業庁などの公式サイトで確認し、最新の条件や税制改正の内容をチェックしてください。
また、経営セーフティ共済の活用があなたの会社にとって本当にプラスになるかどうかは、利益水準や資金繰り、他の制度との組み合わせによって大きく変わります。 最終的な判断は、顧問税理士や信頼できる専門家にご相談のうえで行っていただくことを強くおすすめします。
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