こんにちは。「土木工事 主任技術者 専任」というキーワードで情報を探されているということは、建設工事のルールについて、何かお困りのことがあるのかもしれませんね。
建設業界、特に土木工事の現場ルールは、専門用語も多くて本当に複雑です。 特に「主任技術者の専任」については、「いったい、いくらの金額から専任が必要なの?」「2025年に法改正があったらしいけど、何が変わったの?」「現場代理人との兼務は絶対にダメ?」といった疑問が次々と出てきます。
私自身、この業界の動向には非常に興味を持っており、特に技術者の配置ルールは働き方にも直結するため、よく調べています。
公共工事などでは、この主任技術者の配置ルールが非常に厳格に運用されており、万が一にも違反してしまうと、罰則や営業停止といった重いペナルティにつながる可能性もあり、とても気を使う部分です。 経営の安定性にも関わる重要な知識ですよね。
この記事では、土木工事における主任技術者の「専任」義務について、2025年施行の最新の金額要件から、監理技術者との違い、ややこしい兼務が認められる特例、そして実務で最も悩ましい現場代理人との兼務可否まで、業界の「働き方改革」や「ICT活用」といった最新の視点を交えながら、分かりやすく整理していきます。
ルール改正の背景や、実務上の注意点まで、少し踏み込んで解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 主任技術者「専任」が求められる最新の金額要件
- 「専任」と「非専任(兼務)」の具体的なケース
- 原則不可とされる「現場代理人」との兼務例外
- ICT活用による最新の「専任特例」の内容
土木工事、主任技術者、専任の基本と金額要件

まずは、「主任技術者」とは何か、そして「専任」が求められる最も重要な基準である「金額要件」について、基本的なルールを整理していきましょう。 この基本を押さえることが、複雑な例外ルールを理解する第一歩です。
ここを曖昧にすると、後の特例も理解しにくくなってしまいます。
主任技術者と監理技術者の違い
まず、建設現場の技術者としてよく耳にする「主任技術者」と「監理技術者」。 この二つの違いから正確に見ていきましょう。
どちらも現場の技術的な管理を行う重要な役割ですが、配置されるべき条件が根本的に異なります。
職務内容に本質的な違いはない
かんたんに言えば、法律(建設業法第26条の3)で定められた「職務」内容、つまり現場で行うべき仕事については、本質的な違いはありません。
どちらも、工事現場における建設工事を適正に実施するため、以下の技術上の管理を担います。
- 施工計画の作成、実行
- 工程管理
- 品質管理
- 安全管理(その他の技術上の管理)
- 現場施工従事者への技術上の指導監督
これらを通じて、工事の品質と安全を確保するのが最大のミッションです。
最大の違いは「配置基準」
では何が違うのか。 それは「いつ、どちらを配置しなければならないか」という「配置基準」です。
- 主任技術者
建設業の許可業者が工事を請け負う場合、その請負金額の大小にかかわらず、原則として「すべて」の工事現場に配置しなければならない技術者です。 主任技術者になるには、一定の学歴と実務経験、または1級・2級土木施工管理技士などの国家資格が必要です。 - 監理技術者
発注者から直接工事を請け負った「特定建設業者」が、当該工事のために下請契約を締結する金額の総額が一定額以上になる場合に、主任技術者に「代わって」配置が必要な、より上位の技術者です。 (※監理技術者には原則として1級の国家資格等が求められます)
この「下請契約の総額」の基準額が、2025年の法改正で引き上げられました。
- 改正前:4,500万円(建築一式は7,000万円)以上
- 改正後(現行):5,000万円(建築一式は8,000万円)以上
まずは「主任技術者は、基本的にすべての現場に必要。 ただし、元請が特定建設業者で、下請への発注額が大きくなる場合は、代わりに監理技術者を置く」と覚えておくと分かりやすいですね。
(監理技術者について、より詳しくは「監理技術者の役割と配置基準 2025年改正対応」の記事も参考にしてみてください)
専任が求められる公共工事とは
すべての現場に必要な主任技術者ですが、常にその現場に付きっきりでなければならない(=専任)が求められるのは、特定の工事に限られます。
それは、建設業法施行令第27条第1項に定められる「公共性のある重要な建設工事」です。
このキーワードを2つに分解してみましょう。
- 公共性のある工事
「公共性」と聞くと、国や自治体が発注する公共工事(道路、橋、ダム、河川改修など)だけをイメージしがちです。 しかし、法律上の定義はもっと広く、個人が発注する住宅(戸建てや長屋など)を除く、ほとんどの工事がこれに該当します。
例えば、民間の工場、オフィスビル、マンションなども含まれます。 - 重要な建設工事
そして、上記1の「公共性のある工事」のうち、さらに「一定の金額以上」のものが、「専任」を義務付けられる「重要な工事」と位置づけられます。
つまり、土木工事は(個人宅の外構などを除き)そのほとんどが「公共性のある工事」に該当するため、あとは「金額」だけで専任の要否が決まる、と考えて差し支えありません。
【2025年最新】専任の金額要件

ここが最も重要なポイントです。主任技術者を「専任」で配置すべきか、それとも「兼務(非専任)」でも良いかを分ける基準は「請負金額」です。
近年の資材価格や労務費の高騰などを背景に、この金額要件が2025年(令和7年)2月1日に改正・施行されました。 (出典:国土交通省「「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定」)
具体的な変更内容は以下の通りです。
主任技術者の「専任」が必要となる請負金額
| 工事の種類 | 改正前(~R7.1.31) | 改正後(R7.2.1~) |
|---|---|---|
| 土木一式工事、建築一式工事 以外 | 4,000万円 以上 | 4,500万円 以上 |
| 建築一式工事 | 8,000万円 以上 | 9,000万円 以上 |
※土木一式工事は「土木一式工事、建築一式工事以外」の区分に含まれます。
つまり、2025年2月1日以降に契約する土木工事において、工事1件の請負金額が4,500万円以上の場合、そこに配置する主任技術者は「専任」でなければならない、ということです。
この基準額が引き上げられた背景には、深刻な技術者不足があります。 従来の4,000万円という基準では、物価高の影響で実質的な規模はそれほど大きくない工事でも専任が求められ、建設業者の技術者配置の負担になっていました。
基準を500万円引き上げることで、専任が不要な工事(=非専任=兼務が可能な工事)の範囲を広げ、限られた技術者リソースの効率的な活用を促す狙いがあります。
【超重要】金額は「税込み」か「税抜き」か?
この「4,500万円」という金額が、消費税込みなのか税抜きなのかは、実務上、非常に重要な問題です。 契約金額が4,200万円(税抜)でも、税込だと4,620万円となり、専任の要否が逆転してしまいます。
この扱いについては、発注者や自治体の判断によって運用が異なる場合があります。 「税抜きで判断」と明記している自治体もあれば、「税込みで判断」としているところもあります。
契約時には、必ず発注者の仕様書や監督官庁(都道府県の建設業課など)の通達を確認し、金額の扱いに誤解がないよう最大限の注意を払ってください。
4,500万円未満は兼務(非専任)可能
上記の原則の裏返しになりますが、請負金額が4,500万円未満(建築一式は9,000万円未満)の工事は、そもそも「専任」である必要がありません。
「専任」が不要ということは、つまり「非専任」での配置が認められる、ということです。 そして「非専任」とは、他の工事現場と「兼務」することが法的に可能であることを意味します。
例えば、A現場(3,000万円)とB現場(2,500万円)の主任技術者を、一人の技術者が兼務するといったことが可能になります。 これにより、企業は技術者を効率的に配置することができます。
ただし、無制限に兼務できるわけではありません。
法律上は「非専任でOK」としか書かれていませんが、多くの発注者(特に公共工事)の基準では、技術者が実質的に管理できる能力の限界を考慮し、兼務可能な件数に上限(例:公共工事以外の工事も含め「5件以下」など)を設けているのが一般的です。 (インプット情報7の広島市の例など)
また、現場間の距離があまりに離れている場合なども、実質的な管理が不可能とみなされ、兼務が認められないことがあります。
「4,500万円未満だから何件でもOK」というわけではない点に注意が必要です。 具体的な兼務可能件数や距離の制限は、必ず個別の発注者にご確認ください。
専任義務違反の罰則(営業停止)
「技術者が足りないから」「うっかり金額の判断を間違えた」といって、この専任義務を安易に破ると、どうなるのでしょうか。 これは単なる努力目標ではなく、違反した場合には企業の存続に関わる厳しいペナルティが科されます。
違反となる具体的なケースには、以下のようなものがあります。
- そもそも主任技術者を配置しなかった(無配置)。
- 専任が必要な工事(4,500万円以上)で、非専任の技術者を配置した。
- 「専任」として届け出た技術者が、実際には他の現場と兼務しており、常時継続的に従事していなかった(いわゆる「名ばかり専任」)。
これらの違反が発覚した場合、以下のような二重のリスクに直面します。
【行政処分】(建設業法に基づく)
まず、監督官庁(国土交通大臣や都道府県知事)から建設業法に基づく「指示処分」(是正命令など)が行われます。 この時点でも企業名は公表され、信用の失墜につながります。
さらに、この指示処分に従わない場合や、違反が悪質である場合、より重い「営業停止処分(7日以上)」が命じられる可能性があります。 営業停止期間中は、新規の契約や入札参加が一切できなくなります。
【刑事罰】(建設業法に基づく)
行政処分とは別に、刑事罰の対象にもなります。 専任義務違反を含む主任技術者を適切に配置しなかった場合、「100万円以下の罰金」または「6か月以下の懲役」に処せられる可能性があります。
営業停止と刑事罰という、企業経営に直結する深刻なリスクが存在します。 コンプライアンスの遵守は、建設業者にとって最重要課題の一つと言えます。
法律の解釈やご自身のケースに少しでも不安がある場合は、絶対に自己判断せず、必ず監督官庁や行政書士などの専門家にご相談ください。
土木工事、主任技術者、専任の兼務と最新特例

基本ルールは「4,500万円以上は専任」ですが、実務の世界はもう少し複雑です。 特に近年の法改正で、この「専任」のあり方が大きく変わろうとしています。 深刻な技術者不足と「働き方改革」の要請に応えるためです。
ここでは、実務で最も悩ましい「現場代理人」との兼務問題や、ICTを活用した最新の「兼務特例」について、さらに詳しく見ていきましょう。
専任と現場代理人の兼務は原則不可
土木工事の実務において、技術者が最も直面するのが「専任の主任技術者」と「現場代理人」を一人で兼務できるか、という問題です。
結論から言えば、従来の法的解釈において、この二つの兼務は原則として認められません。
なぜなら、両者の役割は法律上も契約上も明確に異なるからです。
- 主任技術者 : 建設業法に基づき、工事の「技術上の管理」を担う者。 (法律上の役割)
- 現場代理人 : 請負契約(公共工事標準請負契約約款など)に基づき、請負人に代わって工事の「一切を取り仕切る責任者」(契約上の職務)を担う者。 (契約上の役割)
そして、思い出していただきたいのが「専任」の厳密な定義です。 法的に「専任」とは、「他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務(=技術上の管理)にのみ従事していること」を指します。
したがって、専任を要する現場(4,500万円以上)において、主任技術者が「現場代理人」という「技術上の管理」とは異なる「契約上の職務」を兼ねることは、専任の定義に反してしまう、というのが従来の原則的な考え方です。
(現場代理人の役割については「現場代理人の権限と役割を解説!兼務は可能?」もご参照ください)
現場代理人兼務の例外(4,500万円未満)
ただし、ここにも明確な例外があります。 それは、工事金額が4,500万円未満で、主任技術者が「専任」である必要がない(=非専任=兼務可能)場合です。
この場合、主任技術者はそもそも「専任」の縛りを受けていません。 すでに他の工事現場との兼務が法的に認められている状態です。
そのため、同じ現場の「現場代理人」という職務を兼務することも、発注者の了承などがあれば法的に可能と解釈されています。
兼務可否の判断ポイント
結局のところ、ポイントは「その主任技術者に専任義務が課されているか否か」です。
- 専任義務あり(4,500万円以上) → その職務にのみ従事する必要があるため、原則、現場代理人との兼務は不可。
- 専任義務なし(4,500万円未満) → 専任の縛りがないため、他の現場との兼務も、現場代理人との兼務も可能(発注者の了承は必要)。
このロジックをしっかり押さえておきましょう。
【法改正】ICT活用による兼務特例
さて、ここからが「働き方改革」を受けた最新の動向です。 「専任=現場代理人兼務不可」という長年の常識が、今まさに変わりつつあります。
そのきっかけが、建設業法第26条第3項第1号に基づき創設された「専任特例1号」と呼ばれる新しいルールです。
これは、ICTの活用を条件として、専任が必要な工事(4,500万円以上)の主任技術者が、複数の現場(2現場まで)を兼務することを認めるという、画期的な特例です。
特例適用の主な要件
この特例を使うには、いくつかの厳しい条件を満たす必要があります(抜粋)。
- 請負金額が1億円(建築一式は2億円)未満であること。
- 兼任する現場は2工事現場までであること。
- 現場間の移動時間が概ね2時間以内など、1日で巡回可能であること。
- 各工事現場に、主任技術者と常時連絡がとれ、必要な措置を講じられる「連絡員」を(専任不要で)配置すること。
- CCUS(建設キャリアアップシステム)や同等のシステムを利用し、現場作業員の入退場を遠隔から確認できること。
- スマートフォンやWEB会議システム等により、映像と音声で現場の状況確認(品質管理や安全管理など)が遠隔から可能であること。
(CCUSについては「建設キャリアアップシステムのメリット・デメリット徹底解説」でも触れています)
「専任」の概念が変わり、「現場代理人兼務」への道も開く
この特例が非常に重要なのは、法律が「専任技術者の複数現場兼務」を(ICT活用を条件に)認めた点です。
これを受け、一部の発注者(例:仙台市など)では、「この特例(専任特例1号)が認められた技術者に限り、発注者の承認のもとで現場代理人の兼務も認める」という、従来の常識を覆す運用が始まっています。
「専任=兼務絶対不可」ではなく、「ICTでしっかり管理できるなら、複数現場も現場代理人も兼務OK」という新しい流れが生まれているのです。 これは、技術者不足に悩む業界にとって非常に大きな変化と言えます。
営業所技術者による現場兼任

もう一つの大きな法改正が、「営業所技術者」の活用です。
「営業所技術者」とは、建設業の許可を維持するために、各営業所に「専任」で配置することが義務付けられている技術者のことです。 従来、この技術者は営業所に専任であるため、現場の主任技術者を兼務することはできませんでした。
しかし、これもICTの活用(上記「専任特例1号」とほぼ同様の要件)を前提に、この営業所技術者が「1工事現場」に限り、専任の主任技術者を兼務できるように規制が緩和されました。 (※営業所と現場が近接していること、当該営業所で契約した工事であることなどが要件)
これは、豊富な経験を持つシニア技術者などを営業所に縛り付けるのではなく、ICTを活用して現場の管理業務にも活用しよう、という「技術者の有効活用」への明確なシフトを示しています。 厳格だった「専任」規制が、技術の進歩によって合理化されつつある象徴的な動きです。
下請工事での主任技術者(元請兼務)
最後に、下請業者の立場での特例も見ておきましょう。 原則として、下請業者も自らが請け負った工事には主任技術者を配置する義務があります。
しかし、ここにも特例があります。下請代金額が4,500万円未満(=専任を要しない金額)であれば、一定の条件のもと、元請業者の主任技術者が下請業者の主任技術者の職務を併せて行うことができます。
この場合、下請業者は主任技術者の配置を省略できる(元請が兼務する)ことになります。主な条件は以下の通りです。
- 元請業者と下請業者の間で、書面による合意があること。
- 元請業者の主任技術者が、当該下請工事の技術上の管理を実質的に行えること(例:専門技術的に問題がない、現場が一体化している等)。
これは、特に元請と一体となって施工するような場合に、下請業者の技術者配置の負担を軽減するための措置ですが、あくまで管理責任の所在を明確にした上での特例的な運用です。
土木工事の主任技術者 専任、まとめ
土木工事における主任技術者の「専任」ルール、本当に複雑ですが、その背景にある「深刻な技術者不足」と、それに対応するための「働き方改革」「ICT活用による合理化」という大きな流れが見えてきたのではないでしょうか。
最後に、ここまでのポイントを実務的なチェックリストとしてまとめます。
土木工事の主任技術者「専任」実務チェックリスト
- 【基本ルール】 請負金額はいくらか?
土木工事の請負金額が4,500万円以上(2025年2月~)の場合、主任技術者は「専任」が義務。 - 【4,500万円未満】 非専任(兼務)のケース
「非専任(兼務)」でOK。 他の現場との兼務や、現場代理人との兼務も可能(ただし件数上限や距離制限など、発注者の基準を必ず確認)。 - 【4,500万円以上】 従来からの兼務例外
「密接な関連のある近接工事」や、発注者が独自に定める特例(例:1億円未満、10km以内、2件まで等)がないか確認する。 - 【最新動向】 ICT特例は使えないか?
金額1億円未満なら、「専任特例1号」の要件(ICT活用、連絡員配置、2現場まで等)を満たすことで、専任現場の兼務が可能か検討する。 - 【現場代理人兼務】 ICT特例とセットで検討
原則不可。 しかし、上記4の「ICT特例」を活用する場合に限り、発注者の承認のもとで現場代理人も兼務できる道が開かれている。
深刻な人手不足に対応するため、建設業界のルールは「厳格な専任」から「ICTを活用した効率的な兼務」へと、確実にシフトしています。
ただし、どの特例を利用するにしても、必ず発注者や監督官庁が公開している最新の要件や運用基準(通達、Q&Aなど)を確認し、必要であれば事前に承認を得ることが絶対条件です。 法律やルールの解釈は非常にデリケートであり、自治体によって運用が異なるケースも少なくありません。
最終的な実務判断に迷った場合は、絶対に自己判断せず、必ず行政書士などの専門家にご相談されることを強くお勧めします。
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