こんにちは。個人で仕事をしていると、「小規模企業共済」って言葉、気になりますよね。 私も、節税対策や将来の退職金代わりとして考え始めたんですが、この「限度額」というのが結構ややこしいなと感じていました。
毎月の掛金はいくらまで払えるのか、年間の所得控除の上限は? iDeCo(イデコ)と併用した場合の枠はどうなるんだろう。 そもそも積立に満額ってあるのかなとか、逆に元本割れするリスクはないのか、とか。
あと、いざという時の貸付はいくらまで借りられるんだろう…というのも、経営者としてはすごく気になるところですよね。
「限度額」と一口に言っても、実は「拠出」「節税」「貸付」「満額」「リスク」といった、少なくとも5つ以上の側面があるみたいなんです。 この記事では、私自身が気になって調べた小規模企業共済の『限度額』について、それぞれのポイントをまとめてみました。
- 掛金(拠出)と所得控除(節税)の限度額
- iDeCoと併用した場合のトータルの控除枠
- 貸付制度で「いくらまで」借りられるのか
- 元本割れしてしまうリスクの条件(限度)
小規模企業共済の限度額とは?拠出と節税
まずは、一番気になる「いくら払えて、いくら節税できるのか」という、掛金(拠出)と所得控除(節税)に関する限度額を見ていきたいと思います。
月額や年額の基本的な上限はもちろんですが、「今年だけ利益が出た」という時に使える戦略的な「前納」のテクニック、iDeCoとの併用で控除枠がどうなるのか、そして多くの人が誤解しがちな積立の「満額」は存在するのか?といった疑問まで、詳しく掘り下げてみますね。
月額掛金はいくらまで?
まず一番気になるのが、毎月いくら積み立てられるか、という「拠出の限度額」ですよね。 これはルールとしてはすごくシンプルでした。
掛金は、月額1,000円(下限)から最大70,000円(上限)まで、この範囲内であれば500円単位で自由に設定できるみたいです。
この設定の柔軟性が、事業の状況に合わせやすくて本当に良い点かなと思います。 例えば、事業を始めたばかりで資金繰りが安定しない時期は、最低額の1,000円や5,000円でスタートしておいて、軌道に乗ってきたら一気に増額する、といった使い方ができますね。
もちろん、途中で増額したり減額したりすることも可能です。 ただし、この「減額」には注意が必要なので、それは後ほど詳しく触れますね。
月額の最大値が70,000円なので、年間の拠出限度額は…
70,000円 × 12ヶ月 = 840,000円
となります。この「年間84万円」という数字が、まずは基本的な『限度額』の壁になる、と覚えておくと良さそうです。
年額の所得控除は最大いくら?
この制度のすごいところは、支払った掛金が、その「全額」が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税対象所得から控除されることです。 (出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」)
これがどれだけ強力か、ピンと来ない方もいるかもなので、少し補足しますね。
所得控除と税額控除の違い
税金の節税には大きく分けて2種類あるかなと思います。
- 所得控除 : 税金を計算する「元」となる所得(売上から経費などを引いた儲け)を減らすこと。
- 税額控除 : 計算された「税額そのもの」から直接差し引くこと。(例:住宅ローン控除など)
小規模企業共済は、前者の「所得控除」です。税金を計算する大元の「課税所得」をガツンと減らしてくれるんですね。 所得税も住民税も、この「課税所得」をベースに計算されるので、結果的に両方の税金が安くなるという、節税効果がものすごく大きい仕組みです。
なので、さっきの月額最大7万円を1年間(84万円)払った場合、その84万円全額が控除される、というのが標準的な年間の所得控除の「限度額」になります。
例えば、課税所得が500万円で、所得税・住民税を合わせた税率が仮に30%の人なら…
840,000円 × 30% = 約252,000円
単純計算でも、これだけ税金が安くなる(手取りが増える)可能性があるわけですね。これは本当に大きいなと思います。
私たち個人事業主であれば、青色申告の65万円控除などと組み合わせることで、さらに課税所得を圧縮できますね。
前納で節税枠を最大化する戦略
標準的な年間の控除限度額は84万円、と説明したばかりなんですが、実は「今年だけ大きな案件が入って、利益がドカンと出そう…」みたいな年に使える、ちょっとした裏ワザ的なテクニックがあるんですね。
それが、特定の年に、所得控除額を最大161万円まで引き上げる戦略です。
「え、さっき上限84万って言ったじゃないですか!」って思いますよね。私もこれを知った時、びっくりしました。
これは、小規模企業共済の掛金控除が「その年に支払った金額(キャッシュ・ベイシス)」で計算される、という税制上のルールを利用するものです。
最大161万円控除の仕組み
これは、年の途中(例えば1月)から加入して「月払い」を続け、年末に支払方法を「年払い(前納)」に変更するテクニックです。
例えば、こんな感じです。
- (例)1月~11月まで : 7万円 × 11ヶ月 = 77万円(これを月払いで支払う)
- 12月 : 翌年分の掛金(12ヶ月分)7万円 × 12ヶ月 = 84万円(これを「前納」で一括払いする)
この場合、その年に「実際に支払った」金額は…
77万円(月払い分) + 84万円(前納分) = 合計 1,610,000円
なんと、この全額がその年の控除対象になる可能性があるんですね。 利益が一時的に大きく出た年には、ものすごい節税効果を発揮するかも。
ただし、注意点として、加入時に「過去」に遡って(例:10月加入で、その年の4月分からさかのぼって)支払うことはできません。 あくまで「前納(未来の分を先に払う)」の活用となります。
前納減額金(割引)の注意点
ちなみに、掛金を前納(年払い)すると、「前納減額金」というキャッシュバック(割引)が受けられます。 これはちょっと嬉しいオマケですね。
ただし、この前納減額金を受け取った場合、その割引額は、年間の控除対象額から「差し引いて」申告する必要があります。
(例:84万円を前納して、前納減額金が3,000円口座に振り込まれた場合、その年の控除額は 840,000円 – 3,000円 = 837,000円 となります)
節税メリット(所得控除)とキャッシュバックメリット(前納減額金)を二重取りすることはできない、ということですね。 実務上は、年末に中小機構から送られてくる「掛金払込証明書」に記載されている控除対象額をそのまま転記すればOKなので、難しくはないかなと思います。
iDeCo併用時の控除上限

節税というと、iDeCo(個人型確定拠出年金)も有名ですよね。 私もどっちがいいか、あるいは併用すべきか迷ったんですが、この2つは併用できます。
どちらも同じ「小規模企業共済等掛金控除」の枠として合算できるので、併用すればそれだけ控除の「限度額」が大きくなります。
ただ、iDeCoを含めたトータルの「控除限度額」は、自分が個人事業主(国民年金第1号被保険者)なのか、会社の役員(第2号被保険者)なのかで、大きく変わってくるので注意が必要ですね。
特に会社の役員(第2号)の場合、勤務先の企業年金(確定給付企業年金DBや企業型DCなど)の状況によって、iDeCoの上限額がさらに細かく変わってきます。
iDeCo併用時の年間控除限度額(目安)
自分のトータルの「限度額」がいくらになるのか、目安として見てみてください。
| 属性 | 小規模企業共済 (A) | iDeCo (B) | 合計控除限度額 (A+B) |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 (第1号) | 年840,000円 | 年816,000円 (月6.8万) | 年1,656,000円 |
| 小規模企業役員 (第2号・企業年金なし) | 年840,000円 | 年276,000円 (月2.3万) | 年1,116,000円 |
| 小規模企業役員 (第2号・DB/DCあり) | 年840,000円 | 年144,000円 (月1.2万) | 年984,000円 |
※上記はあくまで目安です。 iDeCoの限度額は条件によって変わるため、詳細は国民年金基金連合会などでご確認ください。
こう見ると、個人事業主の方が、iDeCoの枠は圧倒的に大きいんですね。
小規模企業共済とiDeCo、どっちを優先?
併用できるとはいえ、資金には限りがありますよね。 どっちを優先すべきか迷うかなと思います。
- 小規模企業共済の強み : 「貸付制度がある」こと。いざという時に事業資金を借りられる安心感は、経営者にとって大きいです。 また、元本割れリスクはありますが、20年超えれば任意解約も可能です。
- iDeCoの強み : 「運用益が非課税」になること。 投資信託などで運用して利益が出ても、税金がかからず全額再投資されます。
ただし、原則60歳まで一切引き出せないという強力なロックがかかります。
私個人の考えとしては、まずは事業の「もしも」に備えられる小規模企業共済の枠(月7万円)を優先して満たし、さらに余裕があればiDeCoで長期の資産運用を目指す、というのがバランスが良いのかな、と感じています。
積立に満額や上限はある?
「この積立って、いつか満額になるの?」という疑問もよく聞きます。 特に、経営セーフティ共済(倒産防止共済)が掛金総額800万円で積立がストップ(満額)となるので、小規模企業共済も同様に上限があると思いがちですよね。
私もそう思っていましたが、調べてみたら小規模企業共済には、経営セーフティ共済のような積立総額の明確な上限(キャップ)は設定されていないみたいです。
理論上は、制度が続く限り何十年でも払い続けることが可能なんですね。これはちょっと意外でした。
「掛止め」は「満額」とは違う
積立総額の上限はありませんが、一定の条件を満たすと、掛金の支払いを任意で「止める」(これを「掛止め」と呼びます)ことができます。
この条件の一つが「掛金総額が、その時点の掛金月額の40倍に達している場合」というもの。
ん? 40倍? どういうことか計算してみると…
- 掛金月額が 70,000円 の場合 : 70,000円 × 40 = 2,800,000円
- 掛金月額が 10,000円 の場合 : 10,000円 × 40 = 400,000円
いずれのケースでも、この「40倍」が達成されるのは、掛金の支払いを開始してからわずか「40ヶ月(3年4ヶ月)」経過時点です。
これは「積立限度額」では全くありませんね。 あくまで、「最低40ヶ月間は支払い続ければ、それ以降は(所得がないなどの特定の理由がなくても)任意で支払いを停止してもよい」という権利が発生する条件、というだけみたいです。
なお、所得がない、入院した、などの理由で掛止めをした場合、その期間は共済金計算のための契約期間や退職所得控除の計算期間に含まれないといったデメリットもあるようなので、任意での掛止めは慎重に判断したほうが良さそうですね。
掛金の増額・減額はいつできる?
事業が軌道に乗ったり、逆にピンチになったりした時、掛金を変えられるのか。 これも大事なポイントですよね。
増額はいつでもOK
増額(7万円上限まで)は、いつでも自由にできるみたいです。 手続き(「掛金月額変更申込書」を取引のある金融機関や商工団体に提出)すれば、申込月かその翌月から増額が反映される感じですね。
増額の回数にも特に制限はないそうです。「余裕が出てきたから今月から増やす」が柔軟にできるのは嬉しいですね。
減額も手続き上はいつでもOK、ただし…
減額(1,000円下限まで)も、手続き上はいつでもできます。 経営セーフティ共済の減額には「事業経営が著しく悪化した」などの「一定の条件」が必要な場合がありますが、小規模企業共済の減額は、比較的自由に行えるみたいです。
…ただ、この手続き上の「自由」には、ものすごく大きなリスク(元本割れ)が隠れていることが分かりました。
これは次のセクションで詳しく触れますが、「ちょっと今月苦しいから減額しよう」と安易に考えると、将来とんでもない損失に繋がるかもしれないんです…。 この「減額のリスク」は、この制度を考える上で一番重要なポイントかもしれません。
小規模企業共済の貸付限度額とリスク
節税や積立の上限が分かったところで、次の「限度額」を見ていきたいと思います。 ここでは、経営者として非常に気になる「借りる」「受け取る」「失う」という側面からの限度額です。
いざという時に「いくら借りられるのか」という貸付の限度額、そして、この制度で一番怖い「元本割れ」のリスクの限度(条件)、最後に、将来受け取る時の「非課税限度額」について、まとめて確認していきますね。
貸付制度の借入可能額はいくら?
この制度のもう一つの大きな魅力が「貸付制度」ですよね。 無担保・無保証人で、低金利(一般貸付で年1.5%とか ※2025年11月現在)で事業資金を借りられるのは、いざという時のお守りとして、本当に心強いなと思います。
この「一般貸付」における貸付限度額は、最大で2,000万円と設定されています。すごい金額ですよね。
ただし、これはあくまで制度全体の天井(キャップ)です。 誰もが2,000万円借りられるわけじゃありません。
加入者個人の実際の「貸付限度額」は、「自らが納付した掛金の範囲内」で、かつ、その掛金合計額に所定の割合(だいたい7割~9割程度が目安みたいです)を乗じた額となります。
貸付限度額の誤解に注意
例えば、掛金をこれまで合計300万円積み立てている場合、借りられる実質的な限度額は、210万~270万円程度が目安になります。
加入してすぐに2,000万円借りられるわけではないので、そこは誤解しないようにしないといけないですね。 「借入可能枠」は、自分で掛金を積み立てて育てるもの、と考えるのが良さそうです。
一般貸付以外の貸付制度
一般貸付のほかにも、特定の目的のための貸付制度が存在します。 例えば、「緊急経営安定貸付」(経済環境の変化などで売上が減少した場合など)といったもので、これらの限度額は最大1,000万円に設定されています。
これらも同様に、「納付した掛金の範囲内」という大原則が適用されます。 いずれにせよ、自分が積み立てた元本が、すべての貸付のベースになるということですね。
受取時の退職所得控除を解説
「入口(掛金)」で全額所得控除という強力な節税メリットがありましたが、「出口(受取時)」にも大きな税制優遇が用意されています。 節税、節税…といっても、将来もらう時にガッツリ税金取られたら意味ないですもんね。
事業を廃業したり、役員を退任したりして、共済金を一括で受け取る場合、その共済金は税法上「退職所得」として扱われます。
この「退職所得」のメリットが本当に大きいんです。
退職所得の強力な税制優遇
- 分離課税 : 給与所得や事業所得とは合算せず、それだけで税額を計算します。
- 退職所得控除 : ものすごく大きな控除枠(非課税枠)が適用されます。
- 1/2課税 : 控除額を引いた後の金額を、さらに半分(1/2)にしてから税率をかけます。
この「退職所得控除」の金額が、実質的な「非課税限度額」となります。 そして、この控除額の計算式もまた、加入期間『20年』を境に優遇度がアップするんです。
退職所得控除額(非課税限度額)の速算表(目安)
勤続年数(掛金納付年数)によって、非課税枠がどう変わるか見てみましょう。
| 勤続年数(掛金納付年数) | 非課税限度額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 10年 | 400万円 | 40万円 × 10年 |
| 15年 | 600万円 | 40万円 × 15年 |
| 20年 | 800万円 | 40万円 × 20年 |
| 25年 | 1,150万円 | 800万円 + 70万円 × 5年 |
| 30年 | 1,500万円 | 800万円 + 70万円 × 10年 |
| 35年 | 1,850万円 | 800万円 + 70万円 × 15年 |
※上記はあくまで控除額の計算例です。 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算されます(例:20年1ヶ月 → 21年として計算)。
※この枠が共済金額を上回れば、税金は0円です(正確には(共済金額 – 控除額)× 1/2 が課税所得)。 長く続けるほど、出口でものすごく有利になる設計なんですね。
20年未満の元本割れリスク
さて、ここからはこの制度で一番怖い「リスク」としての限度額…つまり『元本割れ』の話です。 節税メリットが大きい反面、ペナルティも大きいので、ここは絶対に理解しておかないといけない点ですね。
結論から言うと、この制度は加入から20年(240ヶ月)未満の時点で、自分の都合で辞める「任意解約」をした場合、受け取れる解約手当金が、払込済掛金合計額を下回る「元本割れ」を起こします。
中小機構の公式データに基づく例を見ても、掛金納付年数が15年だと元本割れ(払込額の80%台~)、20年ちょうどでやっと元本(100%)が返ってくる感じでした。
これは、この制度が単なる「貯金」ではなく、あくまで長期継続が絶対条件の「退職金制度」だから、ということなんですね。 短期での解約者にはペナルティがある、という設計です。
超短期間での解約ペナルティ
特に注意が必要なのが、短期間での解約です。 これは本当にシビアです。
- 納付月数が12ヶ月未満で任意解約した場合、解約手当金はゼロ円(全額掛け捨て)になります。
- また、廃業(共済金A)や老齢給付(共済金B)であっても、納付月数が6ヶ月未満の場合は掛け捨てとなります。
- 掛金を12ヶ月以上滞納して強制解約となった「機構解約」の場合も、元本を大きく割り込みます。
「とりあえず入ってみて、ダメならすぐ辞めよう」が絶対に通用しない制度だということですね。
掛金の減額が危険な理由
さっき「減額はいつでもできるけどリスクがある」と書いた理由がこれです。私も調べていて一番びっくりしたポイントでした。
多くの人は「20年以上続ければ、任意解約しても元本割れしない」と思っていますが、途中で掛金を「減額」すると、たとえ納付期間が20年以上であっても元本割れする可能性があるんです。
なぜか? 手続きが簡単なだけに、このリスクは見落とされがちです。
この理由は、途中で掛金を減額すると、その「減額した部分」については、その時点で「任意解約」したものとみなされ、運用から外される(または別の低い支給率で計算される)ためと推測されます。
「減額」=「一部解約」とみなされるリスク
例えば、こんなケースを想像してみてください。
- 月7万円で10年間(120ヶ月)支払った。
- その後、経営が苦しくなり、月1万円に「減額」した。
この「減額した6万円」の10年分(合計720万円)は、その減額した時点で「10年で任意解約した」扱いになり、元本割れ(支給率80%台など)が適用されてしまう可能性があるんです。
後からまた「増額」しても、この「一部解約」されてしまった部分は元に戻らないと考えられます。
「増額」は安全ですが、「減額」は、将来の元本割れに直結するかもしれない、非常に重大な「一部解約」に近い行為だと認識しておく必要がありそうです。 安易な減額は本当に危険だなと思いました。
結論:小規模企業共済の限度額戦略
ここまで「小規模企業共済の限度額」について、拠出、節税、貸付、満額、リスク…と、5つ以上の側面から見てきました。 いやー、シンプルに見えて、かなり奥が深い制度ですね。
最後に、私なりに「経営者はこの限度額をどう活用すべきか」戦略をまとめてみました。
小規模企業共済「限度額」活用戦略サマリー
- 短期(節税) : 資金繰りに余裕がある限り、掛金は限度額である月額70,000円に設定することを推奨します。 利益が突出した年は、12月の「161万円控除(前納活用)」も検討します。
- 中期(資金繰り) : 貸付制度は、万が一の際の保険です。 その「借入可能枠(=実質的な貸付限度額)」を育てるためにも、掛金はできるだけ高く設定し、積立元本を増やしておくことが賢明です。
- 長期(退職金) : 「20年(240ヶ月)」が元本割れのリスクと、税制優遇(退職所得控除)の分岐点であることを強く認識します。 安易な「減額」や「任意解約」は、この20年ルールに抵触しないか(元本割れしないか)をシミュレーションしてから実行する必要があります。
- 最適化 : 自身のステータス(個人事業主 vs 役員)を確認し、iDeCoとの併用も含めたトータルの「控除限度額」で節税ポートフォリオを設計します。
よくある「限度額」の誤解
最後に、よくある誤解を解消しておきますね。
- 誤解 : 「積立はいつか満額(上限)になる」→ なりません。経営セーフティ共済(800万円)とは違います。 40ヶ月払えば「掛止め(任意停止)」はできますが、それは「上限」ではありません。
- 誤解 : 「掛金はいつでも自由に(リスクなく)減額できる」→ できません。「減額」は「一部解約」扱いで、20年未満の減額分は元本割れするリスクを伴います。 手続きが簡単なだけに、最大の落とし穴かも。
小規模企業共済は、長期でコツコツと続けられる人にとっては、節税と退職金準備の両面で、ものすごくメリットの大きい制度だなと改めて思いました。
ただ、税制や制度の詳細は毎年変わる可能性もあります。 この記事は私自身が調べた時点(2025年11月)での情報に基づいています。
実際の申告や加入手続き、減額などの判断にあたっては、必ず中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)の公式サイトで最新の情報を確認するか、税務署、または税理士さんなどの専門家にご相談くださいね。 最終的な判断は、ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
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