こんにちは。個人で仕事をしていると「青色申告」って言葉、気になりますよね。 私も建設業の知り合いとか見てると、皆さんどうしてるのかなって思うことがあります。
特に「65万円控除」は節税効果が大きくて魅力的ですが、この青色申告 65万円 控除の条件が結構ややこしいなと感じていました。 最大65万円が所得から引けるなんて、個人事業主にとっては本当に大きな話ですからね。
調べてみると、どうやらe-Tax(電子申告)か電子帳簿保存というのが大きなポイントみたいですね。 でも、それ以外にも複式簿記での記帳や、貸借対照表の提出、さらには期限内申告(いつまで)に申請や申告を終える必要があるのか、といった疑問も出てくるかなと思います。
55万円控除や10万円控除との違いは何か、もし申告に間に合わなかったらどうなるのか。不動産所得(アパート経営とか)の場合はどう扱うのか…など、気になる点は多いですよね。
この記事では、私自身が気になって調べた「青色申告の65万円控除」を受けるための具体的な条件や流れについて、ポイントを絞ってまとめてみました。 会計ソフト(例えば弥生やfreee、Money Forwardなど)の利用についても触れていますので、これから青色申告を考えている方の参考になれば嬉しいです。
- 65万円控除と55万円控除の決定的な違い
- 65万円控除を受けるための5つの基本要件
- e-Tax申告と電子帳簿保存、どちらを選ぶべきか
- 期限に間に合わなかった場合のペナルティ
青色申告 65万円 控除の条件を徹底解説

まずは、一番気になる「65万円控除」を受けるための具体的な条件を見ていきたいと思います。 実は、令和2年(2020年)分の申告からルールが変わり、それ以前は紙の提出でも65万円控除が受けられたみたいですが、今はダメなんですね。
55万円控除との違いがどこにあるのか、その分岐点を中心に掘り下げてみます。この「10万円」の差がどこから来るのか、しっかり理解しておきたいところです。
65万円と55万円控除の分岐点
私もここが一番疑問だったんですが、65万円控除と55万円控除の分岐点は、すごくシンプルでした。
結論から言うと、「e-Tax(電子申告)」または「優良な電子帳簿保存」に対応しているかどうか、ただそれだけみたいです。
ベースとなる「複式簿記での記帳」や「期限内の申告」といった条件(これを満たすと55万円控除)は、65万円でも55万円でも共通なんですね。
控除額の分かれ道
- 65万円控除 = 55万円の要件 + 「e-Tax申告」 or 「優良な電子帳簿保存」
- 55万円控除 = 複式簿記 + 貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)添付 + 期限内申告
- 10万円控除 = 上記の55万円の要件を満たせない場合(例:簡易簿記、期限後申告など)
つまり、昔ながらの「紙」で印刷して税務署の窓口に持っていったり、郵送で提出したりすると、他の条件を全部満たしていても、控除額は自動的に55万円になってしまう、ということですね。
国としては、やっぱり「申告のデジタル化」や「ペーパーレス化」を進めたいという意図がはっきり表れている感じがします。 この流れはもう変わらないかなと思います。
参考として、3つの控除レベルの要件を一覧表にまとめてみました。
| 比較項目 | 65万円控除 | 55万円控除 | 10万円控除 |
|---|---|---|---|
| 記帳方法 | 複式簿記 | 複式簿記 | 簡易簿記(または複式簿記) |
| 提出書類 | 貸借対照表(B/S)
損益計算書(P/L) |
貸借対照表(B/S)
損益計算書(P/L) |
損益計算書(P/L)のみでも可 |
| 申告期限 | 期限内申告
(原則 翌年3月15日) |
期限内申告
(原則 翌年3月15日) |
期限後申告でも適用可 |
| デジタル要件 | 以下のいずれか必須
1. e-Taxによる電子申告 2. 優良な電子帳簿保存 |
デジタル要件は不要
(例:紙での提出) |
デジタル要件は不要 |
| 対象所得 | 事業所得
不動産所得(事業的規模) 山林所得 |
事業所得
不動産所得(事業的規模) 山林所得 |
事業所得
不動産所得(規模問わず) 山林所得 |
こうして見ると、65万円を目指すには「複式簿記」「期限内申告」「e-Tax(または電子帳簿)」の3つが鍵になるのがよくわかりますね。
e-Taxか電子帳簿保存が必須
では、65万円控除の追加条件である「e-Tax」と「優良な電子帳簿保存」について、もう少し詳しく見てみます。 どちらを選べばいいのか、迷うところかもしれません。
A. e-Taxによる電子申告(王道ルート)
これが、ほとんどの個人事業主にとって現実的かつ最も簡単な選択肢かなと思います。
e-Tax(イータックス)は、国税電子申告・納税システムのことですね。 インターネット経由で申告手続きが完結します。
▼ 必要なもの
- マイナンバーカード
- カードリーダー(PC接続用)または マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
- 会計ソフト(e-Tax連携機能があるもの)
今使っている会計ソフト(やよいとかfreee、Money Forwardなど)が、だいたいe-Tax申告(電子申告)に対応しているはずです。 ソフト上で決算書や申告書を作成したら、そのままの流れでデータを送信できます。
私も建設業の仲間内で話すことがあるんですが、最初は「マイナンバーカードの読み取りとか面倒くさそう」って声も聞きますけど、一度やってみたら「税務署の行列に並ばなくていいから圧倒的に楽」という人が多い印象ですね。
(出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー『65万円の青色申告特別控除の適用要件』)
B. 優良な電子帳簿保存(上級者向け)
こちらは、正直言って個人事業主にとってはハードルがかなり高い方法かなと思います。
これは「e-Taxは使いたくない(例えば紙で申告したい)けど、65万円控除は受けたい」という人向けの、もう一つの選択肢です。 ですが、条件が非常に厳しいんですね。
「優良な電子帳簿」の厳格な要件
「優良な電子帳簿保存」は、ただ会計ソフトのデータをPCに保存しておく、というレベルの話ではありません。
- 訂正・削除の履歴が完璧に残ること
- 帳簿同士が相互に関連していること
- 日付、金額、取引先などで高度な検索ができること
…など、国税庁が定めた非常に厳格なシステム要件を満たした会計ソフト(高機能なものに限られます)を使う必要があります。
さらに、この方法で65万円控除を受けるには、原則として申告期限(3月15日)までに「届出書」を税務署に提出し、「私は優良な電子帳簿でやります」と宣言する必要があるんです。
この届出の手間や、対応ソフトのコストを考えると、特別な理由がない限りは、素直に「A. e-Taxによる電子申告」を選ぶのが、一番シンプルで確実な道かなと私は思います。
必須要件の複式簿記とは
65万円(または55万円)控除を目指す上での絶対的な大前提が、この「複式簿記(ふくしきぼき)」で記帳することです。
青色申告には「10万円控除」というのもありますが、そちらは「簡易簿記(かんいぼき)」、いわゆるお小遣い帳や現金出納帳のようなシンプルな記帳でもOKなんですね。
でも、65万円・55万円控除は、「正規の簿記の原則に従う必要がある」とされています。 これが実質的に複式簿記を指しています。
簡易簿記との決定的な違い
複式簿記っていうのは、一つの取引を「原因」と「結果」の両面(2つの側面)から記録する方法、みたいな感じです。
例えば、「仕事で使う工具を1万円で現金で買った」場合…
- 簡易簿記(10万円控除) : 「消耗品費 10,000円 (支出)」→ お金が減った(支出)という「結果」だけを記録するイメージ。
- 複式簿記(65万/55万控除) : 「(借方)消耗品費 10,000円 / (貸方)現金 10,000円」→ 「消耗品費が増えた(費用の発生)」という側面と、「現金が減った(資産の減少)」という側面を同時に記録します。
「うわ、借方(かりかた)?貸方(かしかた)?難しそう…」って思いますよね。 私も最初はそうでした。
簿記の知識がないと、この「仕訳(しわけ)」という作業はチンプンカンプンです。
会計ソフトがやってくれること
でも、今の会計ソフトを使えば、この複式簿記の仕組みをほとんど意識せずに記帳ができます。
「〇月〇日、工具を現金で1万円買った」と入力するだけで、ソフトが自動的に「(借方)消耗品費 10,000円 / (貸方)現金 10,000円」という複式簿記のルールに変換して記録してくれるんですね。 本当に便利な時代になったなと思います。
手書きやExcelで複式簿記の帳簿をすべて管理するのは、専門知識がないとほぼ不可能なので、65万円控除を目指すなら会計ソフトの導入は必須、と考えた方が良さそうですね。
貸借対照表の添付は必要か
結論から言うと、65万円・55万円控除には「貸借対照表(B/S)」の添付が絶対に必要です。
複式簿記で正しく記帳すると、最終的に2つの重要な決算書が作成されます。
決算書は2つでワンセット
- 損益計算書 (P/L) : (Profit and Loss Statement)その年の「儲け(所得)」がいくらかを示す書類。いわば「年間の成績表」ですね。
- 貸借対照表 (B/S) : (Balance Sheet)年度末(12月31日)時点での「財産(資産や負債)」がいくらあるかを示す書類。いわば「年末時点の財産目録」です。
10万円控除の場合は、1の「損益計算書」だけの提出でも大丈夫なんですが、65万円・55万円控除は、この2つをセットで提出することが絶対条件になっています。
添付漏れの恐ろしさ
「なぜB/Sが必要か?」というと、複式簿記は「儲け」と「財産」の両方を管理するための仕組みだからです。 B/Sがなければ、複式簿記で記帳した意味が半減してしまうんですね。
もし、完璧な複式簿記で記帳してe-Taxで申告したとしても、うっかり貸借対照表(B/S)を添付し忘れたら、控除額は10万円に下がってしまいます。
これも、会計ソフトを使っていれば、決算書として自動で作成してくれるので、添付漏れのリスクはかなり減らせるかなと思います。 それでも最後の確認は大事ですね。
申告期限(いつまで)とペナルティ
これも、ものすごく大事なポイントですね。 税金関係は「期限」が本当に厳しいです。
65万円控除も55万円控除も、「期限内申告」が絶対条件です。
その年の確定申告の期限は、原則として翌年の3月15日までです。 (※3月15日が土日祝の場合は、次の平日が期限になります)
この期限を、たとえ1日でも過ぎてしまうと「期限後申告」という扱いになります。
期限後申告のペナルティ
もし期限後申告になると、その年の青色申告特別控除は最大でも10万円までしか受けられません。
つまり、65万円控除を受ける権利が完全になくなって、控除額が55万円も減ってしまうんですね…。 これは本当に痛いペナルティだと思います。
さらに、控除額が減るだけでなく、本来納めるべき税額に対して「無申告加算税」や「延滞税」といった、追加のペナルティ(罰金)が課される可能性も出てきます。
e-Taxなら期限日の23時59分まで(理論上は)作業できますが、システムトラブルなども怖いので、余裕を持った申告が大事ですね。 郵送や窓口提出(この場合は55万円控除ですが)の場合は、消印や受付時間にさらに気を使う必要があります。
間に合わなかった場合の控除額
先ほどの話と重なりますが、「間に合わなかった場合」のパターンを整理しておきます。
ここでいう「間に合わなかった」には、致命的な2つのパターンがあるかなと思います。
1. 申告期限(3月15日)に間に合わなかった
これは、さっき説明した「期限後申告」のことですね。
この場合、他の条件(複式簿記、B/S添付、e-Tax)をすべて満たしていても、控除額は10万円になります。 65万円控除と55万円控除の権利は、期限を過ぎた瞬間に消えてしまいます。
2. 事前の申請(青色申告承認申請書)に間に合わなかった
こっちも重要です。 というか、こっちの方がもっと致命的かもしれません。
そもそも「(来年から)青色申告をしますよ」という申請書を、決められた期限までに税務署に出しておく必要があります。
青色申告承認申請書の提出期限
- 原則 : 青色申告をしたい年の3月15日まで(例:2026年分から青色申告したいなら、2026年3月15日までに提出)
- 新規開業の場合(1月16日以降に開業) : 開業した日(開業届に書いた日)から2ヶ月以内
例えば、5月1日に開業した場合、7月1日(2ヶ月以内)までに「青色申告承認申請書」を出さないといけません。
もし、この申請書の提出が間に合わなかったら、その年は青色申告自体ができません。
つまり、自動的に「白色申告」となり、控除額はゼロ(65万も55万も10万も、全部なし)になってしまいます。 青色申告の他のメリット(赤字の繰越しなど)も受けられません。
開業届を出すときに、一緒にこの「青色申告承認申請書」も提出してしまうのが、一番忘れなくて安全かなと思いますね。
青色申告 65万円 控除 条件の注意点

ここまで、65万円控除の基本的な条件を見てきました。 まとめると「①事前に申請書を出して」「②複式簿記で記帳し」「③B/SとP/Lを揃えて」「④e-Taxで」「⑤期限内に申告する」という感じですね。
ここからは、もう少し細かい「こんな場合はどうなるの?」という疑問点について、いくつかピックアップしてみたいと思います。 特に副業や不動産所得がある方、もし赤字になってしまった場合など、気になるポイントをまとめました。
副業は事業所得として認められるか
最近は副業をされる方も多いですよね。私も本業(建設やシロアリ関連の興味)とは別に、何かできないかなって考えることがあります。
この青色申告特別控除(65万円)が使えるのは、原則として「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つだけです。
サラリーマンの方の副業が、この「事業所得」と認められるか、それとも「雑所得」と判断されるかが、大きな分かれ道になりますね。
もし税務署に「雑所得」と判断された場合、青色申告は一切適用できません。 もちろん65万円控除も対象外です。
「雑所得」には控除の制度自体がないんですね。
事業所得と雑所得の境界線
「事業所得」として認められるには、その活動が継続的・安定的に行われていて、ちゃんと利益を出すために本気で取り組んでいる(記帳や帳簿保存もしている)という実態が必要みたいです。
最近(2022年・令和4年分から)は、この境界線についての通達が改正されて、「帳簿や請求書などをちゃんと保存しているかどうか」が、事業所得と認めるかの重要な判断基準の一つになりました。
片手間のアルバイト感覚や、その年だけたまたま儲かった、という感じだと「雑所得」になる可能性が高いかも…。
この判断は非常にデリケートなので、「自分のこの副業は事業所得になるかな?」と迷ったら、必ず税務署や税理士さんに相談するのが一番確実だと思います。 勝手に「事業所得だ!」と申告しても、後から否認されるのが一番怖いですからね。
不動産所得の「事業的規模」とは
アパート経営などの「不動産所得」がある場合、もう一つ注意点があります。
それは、65万円(または55万円)の控除を受けるには、その不動産貸付が「事業的規模」である必要がある、ということです。 (※上の比較表にも書きましたね)
じゃあ「事業的規模」って何?ってことですが、一般的には「5棟10室基準」という形式的な目安があるそうです。
事業的規模の目安(5棟10室基準)
- 戸建ての貸家なら : おおむね5棟以上
- アパート・マンションなら : おおむね10室以上
※駐車場の場合は、5台でアパート1室分と換算する、など細かいルールもあるみたいです。
もし、この規模に達していない場合(例えば、区分マンションを2室だけ貸している、とか実家の空き部屋を貸している、とか)、たとえ複式簿記でe-Tax申告を行ったとしても、控除額は最大10万円に制限されてしまいます。
不動産所得で65万円控除を目指すのは、本業としてガッツリやっている人向け、という感じなんですね。 これも、ご自身の状況が「事業的規模」にあたるかどうか、専門家に確認したほうが良さそうです。
赤字(純損失)の場合のメリット
「もし一生懸命やったけど、事業が赤字(純損失)だったら、65万円控除って意味ないの?」
これは、その通りで、その年の節税、という意味では効果はありません。
控除というのは、黒字の「所得」から差し引くものなので、所得がマイナス(赤字)なら、控除するものがないんですね。65万円控除でも10万円控除でも、その年の納税額はゼロ(または還付)で変わりません。
でも、ここで青色申告の「真価」が発揮されるんです!
65万円控除自体は使えなくても、「青色申告をしていること」自体に、とんでもなく大きなメリットがあります。
青色申告の真の価値「純損失の繰越し」
青色申告(これは10万円控除の要件でもOK)をしていると、その年の赤字(純損失)を、翌年以降3年間にわたって繰り越せるという制度が使えます。
赤字の繰越し(純損失の繰越し)の例
例えば、今年(1年目)に100万円の赤字が出たとします。(納税はゼロ)
来年(2年目)、もし300万円の黒字が出たら、普通なら300万円に対して税金がかかります。
でも、青色申告をしていれば、去年の赤字100万円を差し引いて、来年の所得を「200万円(300万 – 100万)」として税金計算ができるんです。
これは白色申告には原則ない、青色申告だけの強力なメリットです。 事業は波があるので、赤字の年こそ、しっかり青色申告をしておく価値があるんですね。
他にもある!青色申告の強力メリット
65万円控除が注目されがちですが、青色申告には他にもすごいメリットがあります。
1. 青色事業専従者給与
生計を一つにする家族(配偶者や親族)に支払った給与を、全額経費にできる制度です(事前に届出が必要)。白色申告だと最大でも86万円(配偶者の場合)までしか控除できませんが、青色なら妥当な金額であれば全額OKです。
2. 少額減価償却資産の特例
通常10万円以上の備品(パソコン、車、工具など)は、一気に経費にできず「減価償却」として数年かけて経費化します。
でも青色申告なら、30万円未満のものであれば、買った年に全額を経費にできます(年間合計300万円まで)。 これは設備投資をした年の節税に強烈に効きますね。
これらのメリットを享受するためにも、やはり青色申告(できれば65万円を目指せる体制)にしておくのが得策かなと思います。
手続き期限(いつまで)と申請書
これは「間に合わなかった場合」でも触れましたが、本当に、本当に重要なので、改めてまとめておきます。
65万円控除という「ゴール」にたどり着くには、まず「スタート」の手続きを完璧にこなす必要があります。
青色申告スタートのための主要な届出(期限厳守!)
1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
- 提出期限 : 事業を開始した日から1ヶ月以内
- 備考 : まずはこれを提出しないと始まりません。
2. 所得税の青色申告承認申請書
- 提出期限 : ① 適用したい年の3月15日まで② 1月16日以降の新規開業者は、開業日から2ヶ月以内
- 備考 : 最重要。 これが遅れると、その年は青色申告できません。
特に「青色申告承認申請書」の期限は、本当にシビアです。
「知らなかった」「忘れてた」は通用せず、1日でも遅れたらその年はもう白色申告が確定してしまいます。
私の周りでも、開業時にバタバタしていて出し忘れ、1年目を丸々損してしまった…という話を聞いたことがあります。 開業届と青色申告承認申請書は、必ずセットで、期限内に提出するようにしたいですね。
| 開業日 | 提出期限(開業日から2ヶ月以内) | 備考 |
|---|---|---|
| 2026年 1月10日 | 2026年 3月15日 | (1/15以前の開業は原則通りの期限) |
| 2026年 3月 1日 | 2026年 5月 1日 | (開業日から2ヶ月) |
| 2026年 5月15日 | 2026年 7月15日 | (開業日から2ヶ月) |
| 2026年12月31日 | 2027年 2月28日 (または29日) | (開業日から2ヶ月) |
会計ソフトは必要か
ここまで読んでいただいて、もうお分かりかもしれませんが、「青色申告65万円控除を目指すなら、会計ソフトは絶対に必要」というのが私の結論です。
税理士さんにお願いするなら別ですが、自分で申告を完結させようと思うなら、以下の条件を自力でクリアしないといけません。
- (1) 複式簿記で記帳する
- (2) 貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)を正確に作成する
- (3) e-Taxで電子申告する
これを、会計ソフトなしで、例えばExcelや手書きでやろうとするのは…正直、無謀かなと思います。 私は建設業やシロアリ駆除の知識はあっても、簿記の専門家ではありません。
自力作成(Excel・手書き)が非現実的な理由
Excelでやるにしても、まず「勘定科目」や「仕訳」といった簿記の基礎知識が必須です。 さらに、年末には「決算整理仕訳」という、減価償却費の計算や在庫の棚卸しといった、専門的な処理が必要になります。
そして、何とかB/SやP/Lを作れても、今度はそれをe-Tax用のデータ形式(XML)に変換しないといけません。 これは専門家でも手作業ではやりません…
会計ソフトの費用対効果
市販の会計ソフト(弥生、freee、マネーフォワードなど)を使えば、月々1,000円〜2,000円程度(年間1〜2万円程度)のコストで、この(1)〜(3)の作業が劇的に楽になります。
日々の取引(銀行口座やクレカの明細)を自動で取り込んで仕訳を提案してくれますし、決算書もボタン一つ、e-Tax申告も画面の指示に従うだけです。
もちろんソフトの利用料はかかりますが、65万円控除による節税額(例えば所得税率10%でも6.5万円、住民税10%と合わせれば約13万円の差)や、何より帳簿付けにかかる膨大な時間とストレスを考えれば、必要経費として割り切るのが賢明な判断かなと思いますね。
青色申告 65万円 控除 条件の総まとめ
最後に、青色申告 65万円 控除の条件を達成するための、確実なロードマップをまとめておきます。
65万円控除達成へのロードマップ
- 【手続き】 : 開業時(または期限内)に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する。 (最重要スタートライン)
- 【環境整備】 : 複式簿記とe-Tax申告に対応した会計ソフトを契約・導入する。 マイナンバーカードも準備する。
- 【日常業務】 : 日々の取引を、会計ソフトに正確に入力(記帳)していく。 溜め込まないのがコツですね…。
- 【決算・申告】 : 年末に決算作業を行い、会計ソフトで「貸借対照表(B/S)」と「損益計算書(P/L)」を確定させる。
- 【ゴール】 : 申告期限(原則3月15日)までに、会計ソフトの機能を使ってe-Taxで電子申告を完了させる。
この5つのステップを確実に踏むことが、最大の節税メリットを受けるための最短ルートかなと思います。
青色申告の制度は、頑張ってちゃんと記帳する人(特にデジタルで!)を優遇してくれる制度なんですね。 最初は難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトの力を借りれば、専門家でなくても十分に対応可能だと私は思います。
【重要】税制は毎年変わる可能性があります
この記事は、私自身が調べた時点での情報(※2025年11月現在)に基づいています。 税制や申告のルールは、毎年のように細かく変わる可能性があります。
実際の申告にあたっては、必ず国税庁の公式サイト(e-Taxコーナーなど)で最新の情報を確認するか、お近くの税務署、または税理士などの専門家にご相談ください。
最終的な判断は、ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
手間はかかりますが、それに見合うだけの大きなメリットがあるのが青色申告だと思います。 私も頑張って続けていきたいですね。
コメント